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更新日:2012年3月28日

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理容所の開設の届出

(理容師法第11条第1項、理容師法施行細則第6条) 

1  手続きの概要

理容所を開設する際に、施設が衛生上必要な措置を講ずるのに適するかの確認を受けるための届出です。

2  手続きの対象者     

理容所を開設しようとする者

3  手続きの詳細

1. 申請の時期
        構造設備等で許可の基準に適合しない場合には工事のやり直し等が必要になることもありますので、計画の段階で下記の問い合わせ先に相談してください。
           申請書類は、営業開始の2週間程度前までに、手数料を添えて提出してください。

2. 添付書類(主なもの)
    (1) 理容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
    (2) 理容師免許証(原本を呈示)
    (3) 理容師を2人以上おく理容所の届出の場合は、その理容所の管理理容師となる者が資格認定講習会を修了していることを証する書類
    (4) 開設者が外国人の場合は、外国人登録証明書
    (5) 営業施設の構造設備の平面図及び説明書
    (6) 付近見取図

3. 手数料    16,000円

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登中部保健福祉センター 

石川県七尾市本府中町ソ27-9

電話番号:0767-53-2482

ファクス番号:0767-53-2484

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