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更新日:2012年3月28日

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公衆浴場の営業の許可申請

(公衆浴場法第2条第1項、公衆浴場法施行細則第2条) 

1  手続きの概要

公衆浴場を経営する際に、営業の許可を受けるための申請です。

2  手続きの対象者     

公衆浴場を経営しようとする者

3  手続きの詳細

1.  申請の時期
    構造設備等で許可の基準に適合しない場合には工事のやり直し等が必要になることもありますので、  計画の段階で下記の問い合わせ先に相談してください。

2.  添付書類等(主なもの)
    (1) 営業施設の構造設備の図面(縮尺1/100~1/200程度の平面図、正面図、側面図)
    (2) 付近見取図(施設から最も近い普通公衆浴場までの距離

        (測量士又は測量士補の測定したもの)及び主要施設を記載してください。)
    (3) 法人の場合にあっては、定款又は寄付行為の写し
    (4) 温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する公衆浴場にあっては、その物質又は医薬品等の名称、成分、用法、用量及び効能を、「公衆浴場の種類」欄に記入すること。

3.  手数料
    22,000円

         詳細は下記までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登中部保健福祉センター 

石川県七尾市本府中町ソ27-9

電話番号:0767-53-2482

ファクス番号:0767-53-2484

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