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更新日:2012年3月28日

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興行場に係る営業者の地位の承継の届出

(興行場法第2条の2第2項、興行場法施行条例第12条) 

1  手続きの概要

興業場営業者について、相続、合併又は分割によりその地位を承継したときの届出です。

2  手続きの対象者     

A  興業場営業を承継した相続人

B  合併又は分割により興行場を承継する法人

3  手続きの詳細

1.  申請の時期
    営業者の地位を承継した後、遅滞なく届け出てください。 

2.   添付書類
       A  相続による承継の場合
          (1) 戸籍謄本
          (2) 相続人が二人以上ある場合はその全員の同意書
      B  法人の合併又は分割による承継の場合
            合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人
            又は分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄附行の写し

4  様式

A  相続による承継の場合

B  法人の合併又は分割による承継の場合

   A相続による承継と同様の様式を用います。

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登中部保健福祉センター 

石川県七尾市本府中町ソ27-9

電話番号:0767-53-2482

ファクス番号:0767-53-2484

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