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更新日:2012年3月28日

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興行場の許可申請

(興行場法第2条第1項、興行場法施行条例第11条) 

1  手続きの概要

興業場を経営する際に、営業の許可を受けるための申請です。

2  手続きの対象者     

興業場を経営しようとする者

3  手続きの詳細

1. 申請の時期
        構造設備等で許可の基準に適合しない場合には工事のやり直し等が必要になることもありますので、計画の段階で下記の問い合わせ先に相談してください。
           申請書類は、営業開始の2週間程度前までに、手数料を添えて提出してください。

2. 添付書類(主なもの)
    (1) 法人の場合にあっては、登記簿謄本
    (2) 営業施設の付近見取図
    (3) 平面図
    (4) 構造設備を明らかにする図面
    (5) 敷地又は施設の所有関係を証する書類
    (6) 建築基準法に基づく建築確認(用途の変更を含む。)を証する書類

    上記以外の添付書類については下記の問い合わせ先に確認してください。

3. 手数料    22,000円

4. その他
         興行場の営業に関して、この営業許可申請以外にも保健所において必要となる手続きがあります。
         詳細は下記までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登中部保健福祉センター 

石川県七尾市本府中町ソ27-9

電話番号:0767-53-2482

ファクス番号:0767-53-2484

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