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更新日:2012年3月28日

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美容所の開設者の地位の承継の届出

(美容師法第12条の2第2項、美容師法施行細則第6条)

1  手続きの概要

美容所の開設者について、相続、合併又は分割により美容所の開設者の地位を承継したときの届出です。

2  手続きの対象者     

A  美容所の開設者の地位を承継した相続人

B  合併又は分割により美容所の開設者の地位を承継した法人

3  手続きの詳細

1.  申請の時期
    営業者の地位を承継した後、遅滞なく届け出てください。

2.   添付書類
       A  相続による承継の場合
        (1) 戸籍謄本
        (2) 相続人が二人以上ある場合はその全員の同意書
      B  法人の合併又は分割による承継の場合
         合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により美容所開設者の地位を承継する法

         人の定款又は寄附行為の写し

4  様式

A  相続による承継の場合

B  法人の合併又は分割による承継の場合

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登中部保健福祉センター 

石川県七尾市本府中町ソ27-9

電話番号:0767-53-2482

ファクス番号:0767-53-2484

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