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更新日:2013年7月23日

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港湾区域(港湾隣接地域)内行為の現状回復届

(石川県港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する条例第6条第2項)

1  手続きの概要

石川県港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する条例第6条第1項の規定により行為の場所を現状に回復したときの届出。

2  手続きの対象者

港湾法第37条第1項に基づき占用又は土砂の採取の許可を受けた者

3  手続きの詳細

  • 提出方法:原状回復届出書に記入のうえ提出(石川県港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則第12条別記様式第13号)
  • 提出時期:当該許可を受けた行為の場所を現状に回復したときは、直ちに提出
  • 提出先   :各港湾を管理する港湾事務所又は土木事務所
  • 手数料   :無料
  • 添付書類:詳細については、提出先にお問い合わせ下さい。
  • 記載要領等:詳細については、提出先にお問い合わせ下さい。

4  様式配布方式

ダウンロードはこちらからどうぞ。(原状回復届出書)

(ワード:21KB)(PDF:8KB)

5  問い合わせ先

・提出先

当該港湾を管理する港湾・土木事務所

 

お問い合わせ

所属課:土木部港湾課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1746

ファクス番号:076-225-1747

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