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更新日:2021年12月9日

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海岸保全区域内の行為の許可申請

(海岸法第8条第1項、海岸法第37条の5)

海岸保全区域内の行為の許可申請について

1  手続きの概要

海岸保全区域内又は一般公共海岸区域内における行為に対する申請

2  手続きの対象者

海岸保全区域内又は一般公共海岸区域内において海岸法第8条又は第37条の5に掲げる行為をする者

3  手続きの詳細

  • 提出方法:所定の様式に記入のうえ提出
  • 提出時期:随時
  • 提出先   :各港湾を管理する港湾事務所又は土木事務所
  • 手数料   :無料
  • 添付書類:詳細については、提出先にお問い合わせ下さい。
  • 記載要領等:

(1)海岸法第8条第1項第1号又は同法第37条の5第1号に該当する行為の許可を受けようとする者

→海岸保全(一般公共海岸)区域内土石採取許可申請書

(2)海岸法第8条第1項第2号又は同法第37条の5第2号に該当する行為の許可を受けようとする者

→施設等新設(改築)許可申請書

(3)海岸法第8条第1項第3号又は同法第37条の5第3号に該当する行為の許可を受けようとする者

→制限行為の許可申請書

4  様式配布方式

ダウンロードはこちらからどうぞ。

5  問い合わせ先

・提出先

当該港湾を管理する港湾・土木事務所

 

お問い合わせ

所属課:土木部港湾課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1746

ファクス番号:076-225-1747

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