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更新日:2010年7月27日

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石川県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸付金(届出)(石川県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則)

1  手続きの概要

修学生、保証人の氏名、住所等に変更があった場合の届出手続き

2  手続きの対象者

高等学校の定時制課程及び通信制課程に学ぶ勤労青少年(修学生又は修学生であつた者、その相続人又は保証人)

3  手続の詳細

次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

  1. 氏名、住所又は職業に変更があったとき。
  2. 保証人の氏名又は住所に変更があったとき、及び保証人が死亡し、又は破産の宣告を受けたとき。
  3. 休学し、又は復学したとき。
  4. 転学し、又は退学したとき。
  5. 高等学校の定時制の課程(単位制による定時制の課程を除く。)において、進級できなかつたため同一学年を重ねて履修するとき。
  6. 長期にわたって学習を中断したとき。
  7. 停学の処分を受けたとき。
  8. 死亡したとき。

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご請求ください。

5  問い合わせ先

・提出先

各県立定時制・通信制高等学校

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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