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更新日:2011年12月6日
(教育職員免許法第5条第1項)
| 1 対 象 者 | 既に教員免許状をお持ちの方で、教育職員免許法が定める勤務経験、単位修得等の所定の要件を充たした者 |
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| 2 対象免許状 | ・所有する幼稚園、小学校、中学校、高等学校教諭免許状より上級の免許状 (ex.小学校1種→小学校専修) ――→ 「別表第3」 ・所有する中学校、高等学校教諭普通免許状の教科とは別の教科の免許状 (ex.中学校1種[国語]→中学校1種[英語]) ――→ 「別表第4」 ・所有する養護教諭免許状より上級の免許状 (ex.養護学校臨時→養護学校2種) ――→ 「別表第6」 ・所有する栄養教諭免許状より上級の免許状 (ex.栄養2種→栄養1種) ――→ 「別表第6の2」 ・特別支援学校教諭2種免許状、又は所有する特別支援学校教諭免許状より上級の免許状 (ex.高等学校1種→特別支援学校2種) ――→ 「別表第7」 ・所有する幼稚園、小学校、中学校、高等学校教諭普通免許状に隣接する免許状 |
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3 免 許 状 取 得 ま で の 手 順 |
Ⅰ 所要資格の充足
勤務経験、必要単位の2つの要件を充たす。(別表第4の場合は、勤務経験の要件は不要) Ⅱ 出願書類の請求 出願書類は下記「5 問合わせ先」に置いてありますので、直接取りに来るか、電話で請求してください。 (請求の場合は、パソコンのメール、FAX等で送付) Ⅲ 出願書類を揃える 出願書類については下記「4 出願書類」をご覧ください。一部の証明書等はご自身で取り揃えてください。 Ⅳ 出願書類の提出 別表第4以外の方は証明を受ける必要があるので、勤務校別に下記のルートで提出してください。 [市町立小中学校]…出願者→学校長→市町教委→教育事務所→県教委 [県立学校]…出願者→学校長→県教委 [国立、私立学校、又は現在学校で勤務されてない場合]…出願者→(出願者自身で証明をもらう)→県教委 (別表第4の方は、直接県教委に提出。) Ⅴ 免許状の送付 免許状は出願書類提出から、2~4週間で交付されます。 免許状の郵送を希望される方には、簡易書留で送付します。(別途、封筒及び切手が必要になります。) 郵送を希望しない方で、勤務校等を経由して提出した方は、勤務校宛に送付します。(市町立、県立学校のみ) それ以外の方は、直接取りに来ていただきます。 |
| 4 出 願 書 類 | |
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5 問い合わせ先 提 出 先 |
石川県教育委員会事務局教職員課 免許・法制グループ 〒920-8575 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 行政庁舎17階 TEL (076)225-1819 FAX (076)225-1824 |
| 6 注 意 事 項 |
・出願時点で、現住所が石川県の方のみ出願してください。 ・大学等の卒業(学位)を基礎資格とし、単位修得によって、新たな免許状を取得する場合は、「検定」ではなく、 「授与」になるのでご注意ください。 ・実習に関する免許状(別表第5)については、電話にて確認してください。 ・所有する特別支援学校教諭普通免許状への領域追加については、電話で確認してください。 ・問合わせ、出願書類の請求・提出等は、9時00分~17時45分(土日祝日を除く)の間に行ってください。 ・ご不明な点がある場合は、ご自身で判断せずに必ずお問い合わせください。 |
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