更新日:2018年9月13日
生活福祉資金貸付制度・臨時特例つなぎ資金貸付制度について
生活福祉資金貸付制度
低所得者世帯、障害者世帯、65歳以上の高齢者のいる世帯に対し、世帯の経済的自立や生活の安定を図ることを目的に資金の貸付けと必要な相談支援を行う制度です。
各貸付資金の内容については、下記リンクからご覧ください。
臨時特例つなぎ資金貸付制度
離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、当該給付又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費の貸付けを行う制度です。
- 貸付けの対象 :住居のない離職者で、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。
- 離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度の申請を受理されており、かつ当該公的給付・貸付の開始までの生活に困窮している方
- 貸付けを受けようとする方の名義の金融機関の口座を有している方
- 貸付金額:10万円以内
- 連帯保証人:不要
- 貸付利子:無利子
- 償還方法 : 申請中の公的給付・貸付を受けられることが決定し、資金の振込みなどが行われた時点で、即時又は分割で償還(返済)していただきます。
平成30年台風7号及び前線等を伴う大雨に係る生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付の実施について
今般発生した平成30年台風7号及び前線等を伴う大雨により被災し、本県へ避難され、当座の生活費を必要とする世帯に対して、次のとおり生活福祉資金(緊急小口資金)の特例貸付を実施しています。
(1)貸付対象
低所得世帯に限らず、災害救助法の適用地域等((2)参照)に住所を有し、本県に当分の間(1月以上を目安)居住し、継続的に連絡が取れることが見込まれ、本特例貸付が必要と認められる世帯。
(2)対象地域
- 平成30年台風第7号及び前線等を伴う大雨により、災害救助法の適用となった地域
- 被災したため特例措置が必要な地域として設定された地域
(3)貸付限度額
原則として10万円以内。ただし、次に掲げる特に必要と認められる場合は20万円以内
- 世帯員の中に死亡者がいるとき
- 世帯員に要介護者がいるとき
- 世帯人員が4人以上いるとき
- 重傷者、妊産婦、学齢児童がいる世帯等で特に石川県社会福祉協議会理事長が必要と認めるとき
(4)貸付方法
- 据置期間:貸付の日から1年以内
- 償還期間:据置期間経過後2年以内
- 貸付利子:無利子
- 連帯保証人:不要
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