ホーム > 連絡先一覧 > 観光交流局国際交流課 > 平成24年(2012年)7月9日に外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法・入管法が変わります。
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更新日:2012年1月23日
● 観光などの短期滞在者を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留し、日本国内に住所を有する外国人住民の方に『住民票』を作成します。
● 外国人登録原票において同一世代として記録されていて、実際に同じ住所に居住している方が、一組の『住民票』として記録されます。同一世
に日本の方や異なる国籍の方がいる場合も同じです。
● 入国管理局や市役所での手続きをお済ませでなく、『外国人登録証明書(カード)』の在留期間が満了している場合などは、『住民票』が作成され
ないこともありますのでご注意ください。
詳しくは法務省および外務省のホームページをご覧ください。
法務省ホームページ
総務省ホームページ
「外国人住民が新たに住民基本台帳法の適用対象に加わります」(外部リンク)
外国人住民に関する住民基本台帳制度の電話相談窓口
0570-066-630 (ナビダイヤル)
048-610-8779 (IP電話、PHSからの通話の場合)
よくあるご質問
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