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ホーム > 連絡先一覧 > 観光交流局国際交流課 > 平成24年(2012年)7月9日に外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法・入管法が変わります。

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更新日:2012年1月23日

平成24年(2012年)7月9日に外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法・入管法が変わります。

外国人住民の方に住民基本台帳法が適用されます。住所の証明が『登録原票記載事項証明書』から『住民票』に変わります。

●  観光などの短期滞在者を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留し、日本国内に住所を有する外国人住民の方に『住民票』を作成します。

●  外国人登録原票において同一世代として記録されていて、実際に同じ住所に居住している方が、一組の『住民票』として記録されます。同一世    

    に日本の方や異なる国籍の方がいる場合も同じです。

●  入国管理局や市役所での手続きをお済ませでなく、『外国人登録証明書(カード)』の在留期間が満了している場合などは、『住民票』が作成され  

    ないこともありますのでご注意ください。

 

詳しくは法務省および外務省のホームページをご覧ください。

法務省ホームページ

「特別永住者の制度が変わります!」(外部リンク)

「新たな在留管理制度がスタート!」(外部リンク)

 

総務省ホームページ

外国人住民が新たに住民基本台帳法の適用対象に加わります」(外部リンク)

 

外国人住民に関する住民基本台帳制度の電話相談窓口

0570-066-630  (ナビダイヤル)

048-610-8779  (IP電話、PHSからの通話の場合)

 

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課:観光交流局国際交流課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1381

ファクス番号:076-225-1383

Email:e200500@pref.ishikawa.lg.jp

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