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ホーム > 連絡先一覧 > 商工労働部経営支援課 > 大規模小売店舗立地法に係る承継の届出(大規模小売店舗立地法第11条)

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更新日:2010年9月16日

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大規模小売店舗立地法に係る承継の届出(大規模小売店舗立地法第11条)

1  手続きの概要 大規模小売店舗立地法に係る承継に関する手続
2  手続きの対象者 既に大店立地法の届出を行った者から、届出に係る大規模小売店舗を譲り受けた者
3  手続きの詳細
  • 内容
    届出に係る大規模小売店舗の譲渡、自然人における相続並びに法人における合併及び分割が行われた場合、相続人、合併後存続する法人は若しくは合併により設立した法人又は分割により当該大規模小売店舗を承継した法人は、当該届出又は通知した者の地位を承継する。
  • 届出の期限
    地位を承継したものは、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。

 

詳細は「大店立地法について」のページをご参照下さい。

4  様式配布方式 以下の問い合わせ先までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
商工労働部経営支援課商業活性化グループ
電話番号 076-225-1524、FAX  076-225-1523

 

お問い合わせ

所属課:商工労働部経営支援課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1521

ファクス番号:076-225-1523

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