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更新日:2010年9月16日

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大規模小売店舗立地法に係る都道府県からの勧告を踏まえた設置者からの届出(大規模小売店舗立地法第9条第4項)

1  手続きの概要 大規模小売店舗立地法に係る都道府県からの勧告を踏まえた設置者からの届出に関する手続
2  手続きの対象者 大規模小売店舗設置者
3  手続きの詳細

内容

都道府県から勧告を受けた者は、当該勧告を踏まえ、都道府県に必要な変更に係る届出を行う。

 

 

詳細は「大店立地法について」のページをご参照下さい。
4  様式配布方式 以下の問い合わせ先までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
商工労働部経営支援課商業活性化グループ
電話番号 076-225-1524、FAX  076-225-1523

 

お問い合わせ

所属課:商工労働部経営支援課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1521

ファクス番号:076-225-1523

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