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更新日:2010年9月16日

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大規模小売店舗立地法に係る店舗面積の合計を基準面積以下とする場合の届出(大規模小売店舗立地法第6条第5項)

1  手続きの概要 大規模小売店舗を廃止(店舗面積を基準面積以下へ削減)する場合の手続
2  手続きの対象者 大規模小売店舗を廃止する者
3  手続きの詳細

届出事項

  1. 大規模小売店舗の名称
  2. 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計
  3. 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計
  4. 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が1000平方メートル以下のなる日
  5. 変更する理由

詳細は「大店立地法について」のページをご参照下さい。

4  様式配布方式 以下の問い合わせ先までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
商工労働部経営支援課商業活性化グループ
電話番号 076-225-1524、FAX  076-225-1523

 

お問い合わせ

所属課:商工労働部経営支援課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1521

ファクス番号:076-225-1523

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