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ホーム > 連絡先一覧 > 商工労働部経営支援課 > 経営支援課の主要施策 > 石川県制度融資償還猶予制度の概要

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更新日:2011年7月20日

石川県制度融資償還猶予制度の概要

目的

  厳しい経営環境において、県制度融資に係る既往借入金の償還に支障が生じている県内の中小企業者に対し、償還猶予を行うことにより、当該中小企業者の経営の安定に資することを目的とする。

償還猶予の概要

対象者 

  平成23年3月31日以前に対象資金の融資を受けているもので、次のすべてに該当するものとして知事の認定を受けたもの。

  1. 最近3ヵ月間の売上高が過去3年間のいずれかの年の同期間の売上高に比し、10%以上減少していること。
  2. 償還猶予を行うことにより経営の安定が見込めること。
  3. 取扱金融機関の協力が得られること。
  4. 本制度の利用に当たっては、連続3回の利用を限度とする。

  連続2回目の利用の場合は、県商工会議所連合会・県商工会連合会が登録する経営コンサルタント、中小企業診断士(エキスパートバンク)の指導を受け、経営改善計画を作成して提出するものとし、経営改善計画の実行期間として以後2年間を限度に償還猶予を認めるものとする。

  ただし、経営改善計画の実行期間の2年目の償還猶予の認定にあっては、県の中小企業診断士等の診断により、経営改善計画の実行状況・効果を見極めたうえで判断する。

対象資金 

  石川県商工労働部所管の制度融資資金に係る事業資金(小口融資季節分、を除く。)であって、次のいずれかに該当するもの。

  1. すでに元金償還を行っていること。
  2. 据置期間中のものは、平成24年3月31日以前に元金償還が開始されること。

開始期間・方法

  1. 償還猶予は、償還猶予認定日以降平成24年3月31日までの期間において開始するものとする。
  2. 償還猶予の期間は1年以内とする。
  3. 償還猶予の方法は、償還猶予の開始以降完済期までの各償還期日をそれぞれ1年以内の期間繰り延べるものとする。

取扱期間(県の認定申請書受付期間)

  平成24年3月31日まで

申込手続(基本的な流れ)

償還猶予フロー図

制度要綱

 

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お問い合わせ

所属課:商工労働部経営支援課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1521

ファクス番号:076-225-1523

Email:keikin@pref.ishikawa.lg.jp

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