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更新日:2011年7月20日
厳しい経営環境において、県制度融資に係る既往借入金の償還に支障が生じている県内の中小企業者に対し、償還猶予を行うことにより、当該中小企業者の経営の安定に資することを目的とする。
平成23年3月31日以前に対象資金の融資を受けているもので、次のすべてに該当するものとして知事の認定を受けたもの。
連続2回目の利用の場合は、県商工会議所連合会・県商工会連合会が登録する経営コンサルタント、中小企業診断士(エキスパートバンク)の指導を受け、経営改善計画を作成して提出するものとし、経営改善計画の実行期間として以後2年間を限度に償還猶予を認めるものとする。
ただし、経営改善計画の実行期間の2年目の償還猶予の認定にあっては、県の中小企業診断士等の診断により、経営改善計画の実行状況・効果を見極めたうえで判断する。
石川県商工労働部所管の制度融資資金に係る事業資金(小口融資季節分、を除く。)であって、次のいずれかに該当するもの。
平成24年3月31日まで

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