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ホーム > 連絡先一覧 > 商工労働部経営支援課 > 経営支援課の主要施策 > 改正中小企業等協同組合法が施行されました

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更新日:2010年8月19日

改正中小企業等協同組合法が施行されました

平成19年4月2日
石川県商工労働部経営支援課

 

  平成19年4月1日から中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(平成18年6月15日、平成18年法律第75号)が施行されました。
  これにより、事業協同組合・同連合会、事業協同小組合、火災共済協同組合・同連合会、企業組合、商工組合・同連合会、協業組合の運営方法が大きく変わりますので、改正法等の内容をご理解いただき、適切に対応することが必要です。

1. 今回の法律改正は2つの側面から行われています

  1. 中小企業組合の運営に関する制度の全面的な見直し
  2. 共済事業の健全性を確保するための新たな制度の導入

2. 全ての中小企業組合に係る措置

  1. 役員(理事・監事)の任期の変更
  2. 理事による利益相反取引の制限
  3. 監事に権限拡大、監事の権限限定と組合員の権限拡大
  4. 決算関係書類等の作成・手続の明確化
  5. 会計帳簿の保存の義務化、会計帳簿の閲覧請求要件の緩和
  6. 施行規則に基づく決算関係書類、事業報告書、監査報告の作成  等

3. 大規模な組合に上乗せされる措置(組合員1,000人超)

  1. 監事の権限拡大の義務化
  2. 員外監事選任の義務化
  3. 余裕金運用の制限  等

4. 共済事業を実施する組合全般に係る措置

  1. 共済事業に関する定義の創設
  2. 共済規程の作成と認可
  3. 共済事業に係る諸規制(共済事業と他の事業の区分経理、責任準備金等に関する規定の整備、余裕金の運用制限)  等

5. 大規模に共済事業を実施する組合に上乗せされる措置(組合員1,000人超)

  1. 名称中への一定の文字使用の強制
  2. 兼業禁止
  3. 財務の健全性に関する基準の導入
  4. 最低出資金規制の導入

6. 改正組合法に関するお問い合せ先一覧

  1. 中小企業庁及び経済産業局(PDF)(外部リンク)
  2. 都道府県(PDF)(外部リンク)
  3. 中小企業団体中央会(PDF)(外部リンク)

7. 石川県における改正組合法に関する問い合わせ先

(1) 石川県商工労働部経営支援課  岩浜

〒920-8580  石川県金沢市鞍月1-1
TEL 076-225-1525  FAX 076-225-1523

(2) 石川県中小企業団体中央会  深見、岩倉、吉田

〒920-8203  石川県金沢市鞍月2-20 石川県地場産業振興センター新館5階
TEL 076-267-7711  FAX 076-267-7720
石川県中小企業団体中央会ホームページ http://www.icnet.or.jp/

 

※中小企業庁による中小企業組合制度の改正に関するパンフレット(PDF)(外部リンク)

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課:商工労働部経営支援課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1521

ファクス番号:076-225-1523

Email:keikin@pref.ishikawa.lg.jp

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