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更新日:2019年2月8日

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特定非営利活動法人の定款変更の認証申請

(特定非営利活動促進法第25条第4項)

1  手続きの概要

特定非営利活動法人(NPO法人)の定款変更の認証申請

2  手続きの対象者

定款の変更を行おうとする特定非営利活動法人

3  手続きの詳細

特定非営利活動法人(NPO法人)は、特定非営利活動促進法第25条
第3項に規定する軽微な事項※以外の定款の変更を行う場合は、

所轄庁の認証を受けなければいけません。

※軽微な事項
(1) 所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更
(2) 役員の定数
(3) 資産に関する事項

(4) 会計に関する事項
(5) 事業年度
(6) 残余財産の処分に関するものを除く解散に関する事項

(7) 公告の方法
(8) 法11条第1項各号にない事項


定款の変更認証を受けようとするときには、下記の書類を添付した

申請書を所轄庁に提出しなければいけません。

(1) 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
(2) 変更後の定款[2部]
(3) 当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
及び活動予算書(当該定款の変更が法第11条第1項第3号又は第11号に

掲げる事項に係る変更を含むものである場合に限る。)[2部]

※なお、所轄庁の変更を伴う定款変更の場合は、他にも添付する書類が
   必要となりますので、詳細についてはお問い合わせください。

提出された書類の一部は、申請を受理した日から1ヶ月間、公衆に縦覧さ
れることとなります。

所轄庁は、申請書の受理後3ヶ月以内に認証又は不認証の決定を行い
ます。

定款変更が認証された場合、閲覧資料の提出を行ってください。

4  様式配布方式

ホームページで配布(様式例含む)

5  問い合わせ先    

    ・提出先

石川県NPO活動支援センター(県民交流課)

電話番号 076-223-9558、FAX  076-223-9559

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部女性活躍・県民協働課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1361

ファクス番号:076-225-1374

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