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ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部健康推進課 > 法律の一部改正について

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更新日:2010年6月4日

法律の一部改正について

石綿による健康被害の救済に関する法律が改正され、平成20年12月1日に施行されます。

救済給付に関する改正の内容は次のとおりです。

  1. 医療費、療養手当の支給開始日が、申請日から療養開始日(ただし、申請日から3年前以前のときは3年前まで)に改正されました。既に認定されている方も対象となります。
  2. 平成18年3月27日以降に中皮腫や肺がんにかかり、認定の申請をしないで死亡された方のご遺族にも特別遺族弔慰金・特別葬祭料(約300万円)が支給されることとなりました。
  3. 中皮腫や肺がんにかかり、平成18年3月26日以前に死亡された方のご遺族に支給される特別遺族弔慰金・特別葬祭料(約300万円)の請求期限が、平成24年3月27日まで延長されました。
  4. 詳細については、環境再生保全機構または県庁健康推進課、各保健福祉センターにお問い合わせください。

また、環境省ホームページにも詳しく記載しておりますので、ご覧ください。

環境省ホームページ http://www.env.go.jp/air/asbestos/kaisei080618/index.html(外部リンク)

問い合わせ先

独立行政法人環境再生保全機構

0120-389-931

県庁健康推進課疾病対策グループ

076-225-1448

南加賀保健福祉センター

0761-22-0793

加賀地域センター

0761-76-4300

石川中央保健福祉センター

076-275-2250

河北地域センター

076-289-2177

能登中部保健福祉センター

0767-53-2482

羽咋地域センター

0767-22-1170

能登北部保健福祉センター

0768-22-2011

珠洲地域センター

0768-84-1511

 

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よくあるご質問

お問い合わせ

所属課:健康福祉部健康推進課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1436

ファクス番号:076-225-1444

Email:kennsui@pref.ishikawa.lg.jp

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