ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部健康推進課 > 肝炎治療に係る医療費助成について
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更新日:2012年4月1日
最終更新日 平成24年4月1日
|助成対象者|助成内容|助成の対象となる治療|認定方法|医療費の給付・払戻し|助成期間|申請手続き|世帯合算除外|受給者証の有効期間更新|受給者証の有効期間延長|連絡先一覧|
石川県ではB型及びC型肝炎の治療に係る医療費助成(肝炎治療特別促進事業)を平成20年4月1日から実施しています。
この医療給付の申請については、特例的な取扱いとして、平成24年3月31日までに申請した者について、平成23年9月26日まで遡って受給を受けることが可能です。
この医療給付の申請については、特例的な取扱いとして、平成24年3月31日までに申請した者について、平成23年11月25日まで遡って受給を受けることが可能です。
医療費助成の対象となる方は、以下のすべてを満たす方です。
B型・C型肝炎のインターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療にかかる保険診療の患者負担額の合計から、下記の月額自己負担限度額を除いた金額を助成します(健康保険から支給される高額療養費等は助成額には含まれません。)。
保険診療以外の費用(室料差額など)は助成の対象となりません。
自己負担限度額表

※世帯とは・・・
申請者の属する住民票上の世帯全員をいいます。ただし、同一住民票の世帯であっても、実質的に生計を別にしている場合(世帯合算除外要件があります。)、世帯の課税額合算対象から除外することができます。
注1 保険適用となっているもの(初診料、再診料、検査料等を含む)が対象です。
注2 インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療に無関係な治療は対象となりません。
審査は県が設置する審査会において、下記認定基準に基づいて審査をします。審査会において認定された場合には、対象者に「肝炎治療受給者証」と「自己負担限度月額管理票」が交付されます。また、認定基準を満たさない場合には、書面によりお知らせします。
認定基準はこちら(PDF:72KB)をご覧ください。
※ 申請の受理から受給者証の交付までは、おおむね1ヶ月半から2ヶ月程度かかります。
「肝炎治療受給者証」と「自己負担限度月額管理票」を健康保険証等と一緒に医療機関の窓口に掲示することで、受給者証に掲載されたB型・C型ウイルス肝炎の治療にかかる医療費が月額自己負担限度額(1万円又は2万円)までとなります。
なお、受給者証が届くまでの間に、助成対象となる医療費を医療機関や薬局に支払い、支払った金額が月額自己負担限度額を超えている場合は、限度額を超えた額を払戻しにより助成します。払戻しには、下記請求書と領収書をお近くの県保健福祉センター・金沢市福祉健康センター(外部リンク)に提出していただく必要があります。
原則として、申請書を受理した日の属する月の初日から1年間となります。ただし、インターフェロン治療で24週投与を行う場合(ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル3剤併用療法を含む)は7ヶ月間です。
なお、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療については、医師が必要と認める場合に限り更新ができますが、再度申請書類の提出が必要です。詳しくは、こちらをご覧ください。
また、C型肝炎のインターフェロン治療については、例外的に1年を超えて助成期間の延長を認められる場合があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
※ 申請書を受理した日の属する月の初日より前から助成期間が始まる受給者証を発行することはできません。
(1)新規申請
1.肝炎治療受給者証交付申請書【様式-1】(PDF:545KB)
2.治療受給者証交付申請に係る診断書
診断書は、指定医療機関(PDF:62KB)発行のものである必要があります。
ただし、3剤併用療法の診断書【様式-2の5】を発行できるのは、上記指定医療機関のうち、下記の要件を満たした医療機関のみとなります。
日本皮膚科学会皮膚科専門医(日本皮膚科学会が認定する専門医主研修施設又は研修施設に勤務する者に限る)と連携し、日本肝臓学会肝臓専門医が常勤する医療機関
※ 発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
3.被保険者証等の写し (本人のもの)
※ 市町村民税額合算対象除外希望者がいる場合は、医療保険上の扶養関係の確認のため、申請者の配偶者及び除外希望者の被保険者証等の写しも必要です。
4.住民票 (世帯全員が掲載されているもの)
※ 日本国籍を有しない方の場合は、住民票の代わりに外国人登録原票記載事項証明書等
※ 市町村民税額合算対象除外希望者がいる場合は、続柄が記載されている必要があります。
※ 発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
5.市町村民税課税証明書 (世帯全員)
※ 満18歳未満の世帯員については省略可能です。
必要書類を一覧で確認できる確認表はこちら(PDF:148KB)をご覧ください。
住所地を管轄する県保健福祉センター・金沢市福祉健康センター(外部リンク)に提出してください(詳しくは下記の連絡先一覧をご覧ください)。
(2)受給者証の変更・再交付申請など
1.変更があったとき(住所、氏名、保険等の変更、医療機関や薬局の追加・変更等)
2.受給者証を汚損・紛失等した時
3.石川県外から転入してきたとき
4.受給者証の有効期間が満了したとき、他都道府県へ転出するとき
住所地を管轄する県保健福祉センター・金沢市福祉健康センター(外部リンク)に提出してください(下記の連絡先一覧をご覧ください)。
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上で自己負担限度額(月額)が2万円になる方について、地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない方を、世帯の市町村民税額の合算対象から除外できます。合算対象から除外した結果、自己負担限度額(月額)が2万円から1万円に引き下げられる場合があります。
除外できる世帯員は、以下のすべてを満たす方です。
肝炎治療受給者証交付申請書【様式-1】(PDF:545KB)の「市町村民税額合算対象除外希望者・記載欄」の「除外希望者氏名」に記載のうえ、申請してください。
なお、手続きには、通常の交付申請の際に必要な書類に加え、下記書類が必要になります。
核酸アナログ製剤治療の受給者証は、有効期間の更新( 1年毎)が可能です。治療継続が必要であると医師が認めた場合に更新を申請できます。詳しくは医師に相談してください。
有効期間が満了する日のおおむね2ヵ月前を目安として提出してください。更新申請書は、受給者証有効期間内に提出されれば受理可能です。
住所地を管轄する県保健福祉センター・金沢市福祉健康センター(外部リンク)に提出してください(下記の連絡先一覧をご覧ください)。
受給者証の有効期間(助成期間)は原則として1年間ですが、インターフェロン治療に関して有効期間の延長が認められる場合があります。
下記認定基準を満たす方です。有効期間延長に該当するか否かについて、詳しくは医師にご相談ください。
認定基準はこちら(PDF:64KB)をご覧ください。
有効期間が満了する日のおおむね2ヵ月前を目安として提出してください。延長申請書は、受給者証有効期間内に提出されれば受理可能です。
住所地を管轄する県保健福祉センター・金沢市福祉健康センター(外部リンク)に提出してください(下記の連絡先一覧をご覧ください)。
石川県健康推進課 感染症対策グループ 076-225-1438
| 金沢市にお住まいの方は | ||
| 泉野福祉健康センター | 076-242-1131 | 金沢市泉野町6-15-5 |
| 元町福祉健康センター | 076-251-0200 | 金沢市元町1-12-12 |
| 駅西福祉健康センター | 076-234-5103 | 金沢市西念3-4-25 |
| 金沢市以外にお住まいの方は | ||
| 南加賀保健福祉センター | 0761-22-0793 | 小松市園町ヌ48 |
| 加賀地域センター | 0761-76-4300 | 加賀市山代温泉桔梗丘2-105-1 |
| 石川中央保健福祉センター | 076-275-2250 | 白山市馬場2-7 |
| 河北地域センター | 076-289-2177 | 河北郡津幡町中橋ロ1-1 |
| 能登中部保健福祉センター | 0767-53-2482 |
七尾市本府中町ソ27-9 |
| 羽咋地域センター | 0767-22-1170 | 羽咋市旭町ユ20 |
| 能登北部保健福祉センター | 0768-22-2011 | 輪島市鳳至町畠田102-4 |
| 珠洲地域センター | 0768-84-1511 | 珠洲市宝立町鵜島ハ124 |
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