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ホーム > 連絡先一覧 > 土木部建築住宅課 > 省エネ法(建築物への措置)の届出及び定期報告について

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更新日:2010年12月28日

 

省エネ法(建築物への措置)の届出及び定期報告について

  「エネルギーの使用の合理化に関する法律」により建築物の省エネ措置の届出や定期報告が必要です。

省エネ措置の届出について

  • 届出の対象  
      (1)第一種特定建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上)
        ・新築
        ・増築(増築部分に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上)
        ・改築(改築部分に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上又は全体の2分の1以上)
        ・屋根、壁、床の一定規模以上の修繕又は模様替え(詳しくはこちら)(PDF:42KB)
       ・空気調和設備等の設置又は一定規模以上の改修 (詳しくはこちら)(PDF:42KB)

          (2)第二種特定建築物(床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満)  (平成22年4月1日から対象)
            ・新築
            ・増築(改築)係る部分の床面積が300平方メートル以上かつ増築(改築)面積が全体の2分の1以上

  • 提出時期               着手の予定日の21日前までに窓口へ提出してください。
  • 提出部数               2部(正副)
  • 提 出 先               金沢市・七尾市・小松市・白山市の建築物の場合は、各市役所建築担当課      
                                   それ以外の市町の区域の建築物の場合は、各土木総合事務所建築課

        ※   届出内容を変更する場合は、変更届出を行う必要があります。

定期報告について

  • 報告対象建築物  平成15年4月以降に省エネ措置の届出を行った建築物  (住宅で第二種特定建築物は除く)
  • 報告時期           省エネ措置の届出をした年度から3年毎
  • 報 告 者                 建築物の所有者又は管理者
  • 提出部数               2部(正副)
  • 提 出 先                金沢市・七尾市・小松市・白山市の建築物の場合は各市役所建築担当課      
                                   それ以外の市町の区域の建築物の場合は、各土木総合事務所建築課


関係法令等について

国土交通省又は(財)建築環境・省エネルギー機構(IBEC)(外部リンク)のホームページ等をご覧ください。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課:土木部建築住宅課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1776

ファクス番号:076-225-1779

Email:kenjuu@pref.ishikawa.lg.jp

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