更新日:2010年12月28日
省エネ法(建築物への措置)の届出及び定期報告について
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」により建築物の省エネ措置の届出や定期報告が必要です。
省エネ措置の届出について
- 届出の対象
(1)第一種特定建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上)
・新築
・増築(増築部分に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上)
・改築(改築部分に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上又は全体の2分の1以上)
・屋根、壁、床の一定規模以上の修繕又は模様替え(詳しくはこちら)(PDF:42KB)
・空気調和設備等の設置又は一定規模以上の改修 (詳しくはこちら)(PDF:42KB)
(2)第二種特定建築物(床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満) (平成22年4月1日から対象)
・新築
・増築(改築)係る部分の床面積が300平方メートル以上かつ増築(改築)面積が全体の2分の1以上
- 提出時期 着手の予定日の21日前までに窓口へ提出してください。
- 提出部数 2部(正副)
- 提 出 先 金沢市・七尾市・小松市・白山市の建築物の場合は、各市役所建築担当課
それ以外の市町の区域の建築物の場合は、各土木総合事務所建築課
※ 届出内容を変更する場合は、変更届出を行う必要があります。
定期報告について
- 報告対象建築物 平成15年4月以降に省エネ措置の届出を行った建築物 (住宅で第二種特定建築物は除く)
- 報告時期 省エネ措置の届出をした年度から3年毎
- 報 告 者 建築物の所有者又は管理者
- 提出部数 2部(正副)
- 提 出 先 金沢市・七尾市・小松市・白山市の建築物の場合は各市役所建築担当課
それ以外の市町の区域の建築物の場合は、各土木総合事務所建築課
関係法令等について
国土交通省又は(財)建築環境・省エネルギー機構(IBEC)(外部リンク)のホームページ等をご覧ください。