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更新日:2011年11月7日
・平成20年11月28日に施行された建築士法の改正に伴い、同日に現に置かれている建築士事務所の管理建築士は、平成23年11月27日までに管理建築士講習を受講し修了しなければならなくなりました。この日までに講習を修了しなかった場合は、石川県知事により建築士事務所の登録が取消されます。
・講習未修了により建築士事務所の登録が取消されると、その時点で設計・工事監理業務等ができなくなり、委託している建築主の方々に大きな混乱の生じる恐れが想定されます。このようなことのないよう、本県においては、建築士事務所に対し、管理建築士講習の受講促進について周知を図ってきましたが、次の一覧にある建築士事務所は、現段階において、受講の意向が確認できていません。
・この状況のまま平成23年11月27日を過ぎた場合には、建築士事務所の登録が取消されることが想定されますので、ここに公表します。
・事務所一覧はこちら(PDF:25KB)
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