緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2019年5月27日

ここから本文です。

変更届の記載方法

出者の氏名、代表者の氏名、名称、住所に変更があったとき、営業所の名称、所在地に変更があったときは、遅滞なく、「届出書記載事項変更届」(以下、変更届という。)を提出しなければなりません。
の場合においては、事業の全部の譲渡、又は相続若しくは合併があったときはその事実を証する書面を提出しなければなりません。

(1)氏名・代表者名、又は名称に変更があったとき

出者が氏名を変えたとき、代表者が変わったとき、又は法人の名称を変えたときは、遅滞なく「変更届」を提出しなければなりません。

書類の作り方

イ  届出者の住所、氏名

届出者の住所を記入して下さい。
変更後の氏名、法人にあっては代表者名、名称を記入して下さい。

口  「変更のあった事項」の欄

変更後の氏名(代表者名、又は名称)
変更前の氏名(代表者名、又は名称)
を併記します。

ハ  「変更の事由」の欄

年月日  結婚で姓を改めたため
事業を相続したため
株主総会で代表者が交代したため
年月日  合併により代表者が交代したため
年月日  事業の譲渡があったため
年月日  事業の譲渡により代表者が交代したため
年月日  名称を変更したため
年月日  合併により名称を変更したため
年月日  法人組織としたため
等と例のように変更の事由がわかるように記入して下さい。

§  添付書類

個人の場合住民票(写しも可)
法人の場合変更の事実を証する書類(写しも可)

1   事業の相続若しくは合併があったとき

業の相続若しくは合併があったときは「変更届」と、法定相続人が1人の場合「相続証明書」を、2人以上の相続人全員の同意によって選定された相続人の場合は、「事業承継同意証明書」を提出します。合併があったときは、「登記簿謄本」を提出します。
続者は販売事業の地位を承継した者と認められます。

2   事業の譲渡があったとき

業の全部が譲渡されたときは「変更届」と、「事業譲渡証明書」を提出します。
譲渡者は販売事業の地位を承継した者と認められます。

(2)  住所に変更があったとき

出者の住所に変更があったときは、遅滞なく「変更届」を提出しなければなりません。

書類の作り方

イ  届出者の住所、氏名、名称

更後の住所を言己入して下さい。
出者の氏名、法人にあっては代表者名、名称を記入して下さい。

口  「変更のあった事項」の欄

変更後の住所
変更前の住所
を併記します。

ハ  「変更の事由」の欄

住所を移転したため
住居表示の変更があったため
等と例のように変更の事由がわかるように記入して下さい。

§  添付書類

個人の場合住民票(写しも可)
法人の場合登記簿謄本(写しも可)

(3)  営業所の名称、所在地の変更、増設があったとき

出た営業所の名称、所在地に変更、増設があったときは、遅滞なく「変更届.」を提出しなければなりません。

書類の作り方

イ  届出者の住所、氏名、名称

届出の住所を記入して下さい。
届出者の氏名、法人にあっては代表者名、名称を記入して下さい。

口  「変更のあった事項」の欄

変更後の営業所の名称、所在地
変更前の営業所の名称、所在地
と併記します。

ハ  「変更の事由」の欄

営業所の名称を変更したため
営業所を移転したため
営業所の住居表示が変更されたため
営業所を増設したため
等と例のように変更の事由がわかるように記入して下さい。

ページの先頭へ戻る

 

お問い合わせ

所属課:商工労働部計量検定所 

石川県金沢市直江南2-1

電話番号:076-254-5507

ファクス番号:076-254-5543

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?