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更新日:2023年12月11日

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商品量目

全国一斉商品量目立入検査の実施について

国一斉商品量目立入検査は、計量法第148条の規定に基づき、日常消費される商品を製造及び販売する事業所を対象として検査を行い、適正な計量の実施の確保による消費生活の安心・安全を目的として実施します。

 ※商品量目とは、商品の目方(g、mL等の内容量)のことです。 

商品量目の規制について

量法では、商品を計量して販売する者に対し、正確に計量し、内容量を正しく表示することを義務づけています。
りわけ、生活に密着した食肉、野菜、魚介類などは、政令指定食品として特に一定の誤差範囲(量目公差)内にあることが義務づけられています。

量目公差

目公差は商品の種類に応じて、2種類のうちどちらかが適用されます。

量目公差
商品の種類 量目公差
食肉、茶、菓子、塩蔵魚卵製品、調味料  など 第1種量目公差
      表記量        50g~100g以下     2g
                       100g~500g以下     2%
                       500g~1kg以下     10g
野菜、果物、魚介類、惣菜、海藻、めん類  など 第2種量目公差
      表記量        50g~100g以下      3g
                       100g~500g以下      3%
                       500g~1.5kg以下   15g

正しい計量販売

しい計量を行うため、特に次の点にご注意下さい。

(1)風袋引きを確実に行うこと。

      トレー、ラップ、薬味・添え物など、商品以外はすべて風袋となります。
      風袋量を一律にするのではなく、各商品の風袋量を確認し、風袋引きしてください。

(2)自然減量する商品は定期的に計り直すこと。

      青果食品は店内の空調により自然減量が著しいので、定期的に計量を行ってください。

(3)はかりを正しく使用すること。

      はかりの水平や零点を正しく合わせ、皿の中央に商品を載せて計量してください。

特定商品の販売に係る計量に関する計量方法等について

計量しがたいものの計量方法について (農産物漬物の計量方法)(外部リンク)

大分類 中分類 小分類 計量方法等
ぬか漬 たくあん漬 たくあん漬

ぬかは軽くたたいて落とす程度で計量する。

汁を入れてあるものは液汁を除いて計量する。

その他のぬか漬 その他のぬか漬 かは軽くたたいて落とす程度で計量する。
ぬかみそ漬 ぬかみそ漬
しょうゆ漬 刻み漬 ふくじん漬 汁は含んだまま計量する。
品に含む液汁は、内容物が液に浸る程度で計量する。
わりぼし漬
しば漬
朝鮮漬
山菜漬 汁は除いて計量する。
その他の刻みしょうゆ漬 汁は含んだまま計量する。
品に含む液汁は、内容物が液に浸る程度で計量する。
丸または大割漬 朝鮮漬 および大割のものは、液汁を除いて計量する。
いんろうしょうゆ漬
その他のしょうゆ漬
かす漬 なら漬 うりなら漬  すは除いて計量する。
 すの除き方は、品物をいためない程度に手で軽くぬぐい落とす。
なすなら漬
しょうがなら漬
だいこんなら漬
きゅうりなら漬
すいかなら漬
刻みなら漬  すは含んだまま計量する。
その他のなら漬 すは除いて計量する。
すの除き方は、品物をいためない程度に手で軽くぬぐい落とす。
かす漬 わさびかす漬 すは含んだまま計量する。
山海漬
その他のかす漬 および大割のものは、かすを除いて計量する。
みのものは、かすを含んだまま計量する。
酢漬 酢漬 らっきょう漬 汁は除いて計量する。
しょうが漬 汁は除いて計量する。(薄切りおよび細刻を含む。)
かぶら千枚漬 汁は除いて計量する。
だいこん千枚漬
その他の酢漬 汁は除いて計量する。(丸および大割を含む。)
刻み酢漬 はりはり漬 汁は含んだまま計量する。
その他の刻み酢漬
塩漬 塩漬 しょうが漬 汁は除いて計量する。
はたんきょう漬
桜花漬 は軽くはたき、液汁は除いて計量する。
らっきょう漬 汁は除いて計量する。
しその実またはしその葉塩漬 汁および塩は除いて計量する。
花漬 汁は除いて計量する。
広島菜漬 汁は除き、こうじは含んだまま計量する。
梅漬 汁およびしそは除いて計量する。
梅干
しそ巻梅干
(しそ巻梅漬)
  汁は除いて計量する。
その他の塩漬
みそ漬 みそ漬 だいこんみそ漬

そおよび液汁は除いて計量する。
その除き方は品物をいためない程度に手で軽くぬぐい落とす。
みのものは、みそおよび液汁を含んだまま計量する。

なすみそ漬
きゅうりみそ漬
しょうがみそ漬
いんろうみそ漬
山ごぼうみそ漬
その他のみそ漬
からし漬 からし漬 なすからし漬   ろもは含んだまま計量する。
ふきからし漬
その他のからし漬
こうじ漬 べったら漬 べったら漬   液汁は除き、こうじは含んだまま計量する。
野菜のこうじ漬 野菜のこうじ漬   液汁およびこうじは含んだまま計量する。
もろみ漬 しょうゆもろみ漬 野菜のしょうゆもろみ漬 および大割のものは、もろみを除いて計量する。
みのものは、もろみを含んだまま計量する。
みそもろみ漬 野菜のみそもろみ漬
赤とうがらし漬

はくさい

キムチ

はくさいキムチ  液汁は含んだまま計量する。
 丸および大割のものは、液汁を除いて計量する。
はくさい以外の農産物キムチ

はくさい以外の

農産物キムチ

  参考
(1)袋詰商品の液汁を除く方法は、固形物が出ない程度に開封し、開封部分を下にして、液汁が滴下の状態になったところで計

          量する。
(2)刻み漬等において、液汁とも計量するものについては、内容重量に対する固形物の割合は、表示重量の75%(表示重量が

          300g以下のものにあっては、70%)以上とする。
(3)刻み漬とは、食べる前に改めて切る必要のない大きさに切断してあるものをいう。その他のものは大割とする。
(4)進物品、土産品等詰合せのものについては、内容量の表示量目にしたがって計量する。

お問い合わせ

所属課:商工労働部計量検定所 

石川県金沢市直江南2-1

電話番号:076-254-5507

ファクス番号:076-254-5543

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