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更新日:2019年5月27日

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検定・装置検査

正な計量の実施を確保する上で、社会に供給されるすべての計量器は、十分な性能及び機構を有することが必要です。計量法では、これら計量器のうち主に取引又は証明上に使用されることが多い計量器を「特定計量器」と定め、特定計量器で取引又は証明を行う場合は、検定に合格し検定証印等(検定証印又は基準適合証印)が付されているものでなければならないとしています。
定は、特定計量器の区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事及び指定検定機関で実施していますが、そのうち一般に使用されている特定計量器については、都道府県知事(計量検定所)が行っており、検定に合格した特定計量器には、検定証印が付されます。
基準適合証印とは、届出製造事業者で製造する特定計量器の製造・品質管理方法が適正であると認められ、経済産業大臣から指定製造事業の指定を受けた場合に付することができる証印です。
た、タクシーメーターについては、検定の他に装置検査(実際にタクシーに取り付けた状態での検査)を行い、合格したものには、装置検査証印が付されます。

 


検定証印

  


基準適合証印

 



装置検査証印

 

(参考)「検定の有効期間」
定により、その構造(性能を含みます)、器差が一定の基準を満たす特定計量器を世の中に供給しています。しかしながら、そのような特定計量器であっても、使用によりその精度が劣化し、くるってくるものもあります。
のため、特定計量器の一部のものについては検定の有効期間を定めているものがあります。有効期間を経過した特定計量器は、取引又は証明に使用できません。

定の有効期間が定められている特定計量器の主なものは、次のとおりです。

特定計量器の種類 有効期間   特定計量器の種類 有効期間
タクシーメーター(装置検査) 1年   ガスメーター 10年
(一部7年)
水道メーター 8年   濃度計(pH計検出器) 2年
温水メーター 8年   濃度計(pH計指示計) 6年
燃料油メーター
(自動車等給油メーター)
(上記以外のもの)

7年
5年
  濃度計
(pH計検出器又は指示計及び酒精度浮りょう以外のもの)
8年
液化石油ガスメーター 4年   騒音計 5年
電気メーター 10年   振動レベル計 6年

タクシーメーターの装置検査 タクシーメーター
タクシーメーターの装置検査

 

お問い合わせ

所属課:商工労働部計量検定所 

石川県金沢市直江南2-1

電話番号:076-254-5507

ファクス番号:076-254-5543

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