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更新日:2013年6月5日

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「石川県河川整備計画検討委員会」設置要綱

(目的)

第1条

川県河川管理者は、河川法の規定に基づき、犀川を除く河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という。)の案を作成する際に、学識経験を有する者の意見を聴くため、石川県河川整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条

員会は、河川整備計画における河川の治水、利水、環境等に関する事項について審議する。

(組織)

第3条

  1. 委員会は、委員10人以内で組織する。
  2. 委員は、治水、利水、環境に関し、学識経験等を有する者のうちから、石川県河川管理者が任命する。
  3. 委員は非常勤とし、任期は1年とする。

(委員長)

第4条

  1. 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
  2. 委員長は、会議を総理する。
  3. 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の開催等)

第5条

  1. 委員会は、石川県河川管理者の要請を受け、委員長が召集して、開催し、委員長はその座長となる。
  2. 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、委員会を開くことができない。
  3. 委員長は、必要と認める場合に委員以外の者を委員会に出席させ、意見を求めることができる。

(事務局)

第6条

員会の事務局は、石川県土木部河川課に置く。

(その他)

第7条

の要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員会に諮って別に定める。

附則

の要綱は、平成13年9月1日から施行する。

 

お問い合わせ

所属課:土木部河川課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1736

ファクス番号:076-225-1740

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