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更新日:2024年3月27日

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監査委員制度と種類

 監査委員制度

 監査委員の役割

 石川県監査委員の紹介(令和6年3月12日現在)

 

不破 大仁

(ふわ ひろひと)   

fuwaiin

県議会議員

選任委員

非常勤 就任年月日
令和6年3月12日

一川 政之

(いちかわ まさゆき) 

ichikawaiin

県議会議員

選任委員

非常勤

就任年月日

令和5年5月2日

村上 勝

(むらかみ まさる)       

murakamiiin

識見選任委員 常勤
(代表監査委員)

就任年月日
令和5年4月3日

作田 有子
(さくだ ゆうこ)  

sakudaiin

識見選任委員 常勤 就任年月日
令和5年4月3日

 1. 監査委員とは・・・

査委員とは、知事から独立した地位を認められた執行機関の一つです。(地方自治法第195条第1項)
査委員の定数は4人で、知事が県議会の同意を得て、人格が高潔で地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他の行政運営に関して優れた識見を有する者及び県議会議員のうちから選任します。
査委員の任期は、議員選任委員は議員の任期、識見選任委員は4年です。
査委員は、独任制の機関(それぞれの監査委員が独立して職権を行使すること)です。ただし、各監査結果報告の決定、意見の決定は合議によるものとされており、教育委員会や人事委員会といった他の行政委員会のように委員会制をとっていません。したがって監査委員を対外的に代表する委員長はいません。
表監査委員は、監査委員に関する庶務等を処理する職務に従事する者で、監査委員を代表するということではありません。(地方自治法第199条の3第2項)

 2. 監査委員の職務

査委員の職務は、県の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について正否や適否を監査しています。
のため、監査委員は知事の指揮監督から職務上独立して、監査基準に従い、公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払って監査を実施しています。

      石川県監査委員監査基準(PDF:219KB)

監査委員事務局の組織  (令和5年4月1日現在) 

監査委員の事務を補助するため、次の事務局組織があります。(地方自治法第200条)
現員は、17名です。

事務局長 事務局次長 監査第一課 (課長以下5名)
監査第二課 (課長以下5名)
監査第三課 (課長以下5名)

 
  障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、障害者活躍推進計画を作成しました。   

    障害者活躍推進計画(PDF:154KB)  

    障害者活躍推進計画実施状況(PDF:82KB)          

監査の主な種類

監査委員が行う監査 

1. 定期監査(地方自治法第199条第4項)

の予算や財産が法規に基づいて適正に使われているか、あるいは管理されているかどうかを毎年監査します。

2. 行政監査(地方自治法第199条第2項)

定の事務事業を選定し、その事業の進め方や必要性について監査します。

3. 財政的援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項) 

から団体に交付されている補助金などが、補助目的に沿って正しく使われているか、また、県から出資を受けている団体が、出資目的に沿った運営をしているかなどを監査します。 

   財政的援助団体等監査資料様式は、下記からダウンロードし、ご活用ください。

4. 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

金の出納について、関係諸帳簿と照合して正しいかどうかを毎月検査します。

5. 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

事の依頼により、決算関係調書の計数に過誤がないか、収支が違法でないか等について審査します。

6. 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

事の依頼により、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査します。

7. 住民監査請求に係る監査(地方自治法第242条)

当な公金の支出や財産の管理等が認められるとして、住民から監査の請求がなされた場合、当該事項について監査を行います。

8. 内部統制評価報告書審査(地方自治法第150条第5項)

  知事の依頼により、内部統制評価報告書について、評価が評価手続に沿って適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか等を審査します。

9.その他の監査

の他にも、必要に応じて行う随時監査、指定金融機関等の監査、住民からの直接請求による監査、議会からの請求による監査、知事からの要求による監査、職員の賠償責任に関する監査などを行います。

包括外部監査(地方自治法第252条の27) 

の制度は、従来の監査委員による監査のほかに、外部の専門家による監査を実施することにより、監査の専門性・独立性を強化するとともに、行政に対するチェック機能を強化し地方公共団体の監査機能に対する県民の信頼感を向上させ、透明性を確保することを狙いとして平成11年度から導入されました。(包括外部監査の結果は総務部行政経営課のページへ)

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お問い合わせ

所属課:監査委員事務局 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1863

ファクス番号:076-225-1864

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