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更新日:2019年6月1日

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解体工事業追加に係る制度措置について(経営事項審査)

解体工事業追加に係る経営事項審査制度の改正について

 ●法改正施行日:平成28年6月1日

  平成28年6月1日より、建設業の許可に係る業種区分について、『解体工事業』が新設されることに伴い、経営事項審査においても『解体工事業』に係る審査が新設されます(経営事項審査について(PDF:5,933KB)

 ●経過措置(平成28年6月から3年間)   ※令和元年5月31日をもって終了しました。

  1. 改正法施行後の許可区分における『とび・土工工事業』『解体工事業』の総合評定値に加え、『改正法施行以前の許可区分によるとび・土工工事業』の総合評定値も算出し、通知を行う。
  2. 『とび・土工工事業』及び『解体工事業』の技術職員については、双方を申請しても1の業種とみなす。(通常、技術職員1人につき申請できる建設業の種類は2であるところ、当該ケースに限り3となることを認める。)

お問い合わせ

所属課:土木部監理課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1711

ファクス番号:076-225-1714

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