緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > くらし・環境 > 自然 > 温泉法 > 可燃性天然ガスに係る温泉法の改正について > 可燃性天然ガスの噴出のおそれのある地域について

印刷

更新日:2022年8月25日

ここから本文です。

可燃性天然ガスの噴出のおそれのある地域について

(平成21年5月 一部改正)

    石川県における温泉法施行規則第1条の2第1号に規定する「可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合」に該当する地域は次のとおりです。

    これらの地域で新たに温泉を掘削したり増掘する場合は、「可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合」に定める安全対策を実施していただく必要がありますのでご注意ください。

    これら以外の地域においては、「可燃性天然ガスの噴出のおそれがない場合」に定める安全対策の実施が必要となります。

可燃性天然ガスの噴出のおそれのある場合に該当する地域

  • 金沢市
  • 七尾市(旧田鶴浜町及び旧中島町の地域を除く)
  • 羽咋市
  • かほく市
  • 白山市(旧河内村、旧吉野谷村、旧鳥越村、旧尾口村及び旧白峰村の地域を除く)
  • 能美市(旧根上町の地域に限る)
  • 野々市市
  • 津幡町
  • 内灘町
  • 宝達志水町
  • 中能登町

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1491

ファクス番号:076-225-1466

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?