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更新日:2012年4月25日
平成21年4月土壌汚染対策法が改正され、平成22年4月から施行されました。
「土壌汚染対策法の改正により、次の点が変更になります。」
詳細は、環境省(外部リンク)のホームページをご覧ください。
また、土壌汚染状況調査等の相談や講師派遣等については指定支援法人(日本環境協会(外部リンク))のホームページをご覧ください。
(1) 3,000 平方メートル以上の土地の形質変更の際に、土壌汚染のおそれのある場合における都道府県知事による土壌汚染の調査命令
(2) 自主調査において土壌汚染が判明した場合、土地の所有者等の申請に基づき、2の区域として指定し、適切に管理
(3) 都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供に関する努力義務
(1) 土地の形質変更時に届出が必要な区域(形質変更時要届出区域)
(2) 盛土、封じ込め等の対策が必要な区域(要措置区域)
(※都道府県知事が必要な対策を指示。対策後は、解除又は(1)の区域に指定)
(1) 2の区域内の土壌の搬出の規制
(事前届出、計画の変更命令、運搬基準・処理基準に違反した場合の措置命令【罰則担保】)
(2) 搬出土壌に関する管理票の交付及び保存の義務
(3) 搬出土壌の処理業についての許可制度の新設
土地の掘削その他の土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が3,000平方メートル以上のものをしようとする者は、土地の形質の変更に着手する日の30日前までに知事に届け出なければなりません。【適用除外】
次の(1)から(5)については、土地の面積が3,000平方メートル以上の場合であっても、届出の必要はありません。
(1) 次のいずれにも該当しない行為(アからウのすべてが該当外である場合に限って適用除外となります)
ア 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。
イ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
ウ 土地の形質の変更に係る部分の深さが50cm以上であること。
(2) 農業を営むために通常行われる行為であって、土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出しないもの
(3) 林業の用に供する作業路網の整備であって、土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出しないもの
(4) 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
(5) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
「土地の形質の変更をしようとする者」であり、その施工に関する計画の内容を決定する者です。土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発事業等の関係では、開発業者等が該当します。また、工事請負の発注者と受注者では、その施行に関する計画の内容を決定する責任をどちらが有しているかで異なりますが、一般的には発注者が該当すると考えられます。
(1) 様式第6 ※下の様式一覧からダウンロードできます。
(2) 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面として、「掘削部分」「盛土部分」の範囲及び面積が区別して表示されている図面
(3) 登記事項証明書(写し)、公図(写し)
(4) 土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、当該土地の所有者等の当該土地の形質の変更の実施についての同意書
金沢市外 石川県環境政策課 金沢市鞍月1丁目1番地 電話076-225-1463
金沢市内 金沢市環境指導課 金沢市広坂1丁目1番地 電話076-220-2508
2の届出を受けた場合、当該土地が、次の(1)から(5)のいずれかに該当するときは、土地の所有者等に対し、指定調査機関に調査させて、その結果を報告するよう命じます。
(1) 土壌の汚染状態が指定基準に適合しないことが明らかである土地であること。
(2) 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地であること。
(3) 特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。
(4) 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設(環境大臣が定めるものは除く)に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。
(5) (2)から(4)と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が指定基準に適合しないおそれがある土地であること。
1の届出をしない場合、または虚偽の届出をした場合、4の命ぜられたことをしない場合は、罰則があります。
土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について(通知)(PDF)(外部リンク)
各種届出書はこちらから(土壌汚染対策法施行規則関係)
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様式第一 |
土壌汚染状況調査結果報告書 |
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様式第二 |
特定有害物質の種類の通知申請書 |
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様式第三 |
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書 |
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様式第四 |
承継届出書 |
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様式第五 |
土地の形質変更届出書 |
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様式第六 |
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 |
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様式第七 |
帯水層の深さに係る確認申請書 |
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様式第八 |
指示措置等と一体として行われる土地の形質の変更の確認申請書 |
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様式第九 |
地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請書 |
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様式第十 |
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書 |
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様式第十一 |
指定の申請書 |
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様式第十五 |
搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書 |
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様式第十六 |
汚染土壌の区域外搬出届出書 |
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様式第十七 |
汚染土壌の区域外搬出変更届出書 |
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様式第十八 |
非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書 |
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様式第二十 |
搬出汚染土壌の運搬・処理状況確認届出書 |
各種届出書はこちらから(汚染土壌処理業省令関係)
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様式第一 |
汚染土壌処理業許可申請書 |
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様式第二 |
汚染土壌処理業に係る変更許可申請書 |
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様式第三 |
汚染土壌処理業に係る変更届出書 |
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様式第四 |
汚染土壌処理業に係る休止・廃止・再開届出書 |
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様式第五 |
廃止措置実施報告書 |
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様式第七 |
汚染土壌処理業許可証の書換え・再交付申請書 |
土壌汚染対策法第6条要措置区域及び第11条形質変更時要届出区域の指定について
石川県内(金沢市を除く)における指定区域の一覧
金沢市内については金沢市のホームページへ(外部リンク)
環境政策課環境管理グループ 076(225)1463
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