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更新日:2013年7月19日

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あっせん、調停、仲裁について

以下にあっせん、調停、仲裁について比較します。

  あっせん 調停 仲裁
基本

当事者による自主的な解決に比重が置かれています。

委員会が紛争の解決に向けて働きかけます。

裁判所において裁判を受ける権利を放棄し、仲裁委員に判断を委ねるという仲裁契約の締結が前提となります。
委員 あっせん委員は1人でも手続を行えます。 3人の調停委員が合議によって手続を行います。 3人の仲裁委員が合議によって手続を行います。
期日 必ずしも期日を開く必要はありません。 当事者双方の出席する期日を開くのが原則です。 当事者双方の出席する期日を開くのが原則です。
解決方法の性格
  • 当事者間の合意で和解が成立します。
  • 和解契約書に強制力はありません。
  • 強制執行を求めるには、改めて訴訟を提起するなどして、債務名義(民事執行法第22条)を得る必要があります。
  • 当事者間の合意で調停が成立します。
  • 合意を促すものとして調停案の受諾勧告があります。
  • 調停書に強制力はありません。
  • 強制執行を求めるには、改めて訴訟を提起するなどして、債務名義(民事執行法第22条)を得る必要があります。
  • ただし、義務の履行を促す制度として、義務履行勧告があります。
  • 仲裁委員の判断により仲裁判断が行われます。
  • 仲裁判断は確定判決と同様の効力を有します。
  • 強制執行を求めるには、執行判決を求める訴えを提起する必要があります。

手数料

不要

多くの公害紛争について、調停による解決が図られています。

(注意)

調停は、当事者間の話し合いにより公害紛争の解決を図る制度です。調停を申請した場合には、自己の主張を述べるだけではなく、譲り合いの精神をもって相手方の主張も十分に聴き、可能であれば資料等を提出するなど、主体的に手続を進めなければなりません。

調停を申請さえすれば、調停委員会が適切な処理をしてくれる」 という制度ではありませんので、ご注意ください。

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1463

ファクス番号:076-225-1466

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