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更新日:2013年7月8日

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4.騒音に係る環境基準

(平成10年9月30日環告64  改正  平12環告20平17環告45平24環告54

(単位:等価騒音レベル)

地域の種類

基準値

昼間

夜間

AA

50デシベル以下

40デシベル以下

A及びB

55デシベル以下

45デシベル以下

C

60デシベル以下

50デシベル以下

A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域

60デシベル以下

55デシベル以下

B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域

65デシベル以下

60デシベル以下

上段にかかわらず特例として、幹線交通を担う道路に近接する空間

  • 幹線交通を担う道路
    未供用の道路を除き、2車線以上の車線を有する道路にあって、次のいずれかに該当するもの
    1)道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の車線を有するものに限る)
    2)道路運送法(昭和26年法律第183号)第2乗第8項に規定する一般自動車道であって都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第7条第1項第1号に定める自動車専用道路
  • 近接する空間
    2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路は道路端から15mまでの範囲、2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路は道路端から20mまでの範囲

70デシベル以下

65デシベル以下

(評価方法)

一般地域

原則として一定地域ごとに当該地域の騒音を代表すると思われる地点を選定して評価する。

道路に面する地域

原則として一定地域ごとに当該地域内の全ての住居等のうち環境基準の基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより評価する。

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1463

ファクス番号:076-225-1466

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