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ホーム > しごと・産業 > 産業 > 観光・旅行業 > 旅行業を始めるには

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更新日:2010年8月2日

旅行業を始めるには

制度、手続きの概要

種別 業務の範囲 基準資産額 営業保証金 管理者
旅行業 第一種旅行業(海外・国内の主催等)

3,000万円

7,000万円

一般
第二種旅行業(国内の主催、海外・国内の手配等)

700万円

1,100万円

一般・国内
第三種旅行業(海外・国内の手配等)

300万円

300万円

一般・国内
旅行業者代理業 旅行業者の代理

-

-

一般・国内
  1. 上記の営業保証金は基礎額(最低額)であり、旅行業者の年間の取引の額によって異なります(加算される)。
  2. 登録行政庁は、第一種旅行業は国土交通省、その他は各都道府県。
    ※登録は、法人又は個人のいずれでもできます。

登録のために必要とされる主な事項は、次のとおりです。

イ  基準資産を満たしていること
ロ  旅行業務取扱管理者の選任がなされること
      ※その他にも、罪刑の有無等の欠格事由についての審査があります。

また、登録後には営業保証金の供託(若しくは弁済業務保証金分担金の納付)が必要になります。
注意事項
証金の供託(若しくは分担金を納付)したことを届出た後でなければ、旅行業を開始することはできません。

申請の時期

随時

申請受付窓口

観光推進課

備考

手数料を石川県証紙でおさめてください。

お問い合わせ

観光推進課    076(225)1539

旅行業登録申請書添付書類

  法人 個人
1.登録申請書(1)

(2)(営業所が複数ある場合)

2.定款又は寄附行為

 
3.登記簿謄本

 

住民票

 

4.役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書

5.旅行業務に係る事業の計画

航空券発券に係る契約書の写し

海外手配業者等との契約書の写し

6.旅行業務に係る組織の概要

7.最近の事業年度における貸借対照表・損益計算書

 

財産に関する調書

 

8.最近の事業年度における決算書類に関する監査証明又は資産負債の証明書

9.旅行業協会の発行する入会確認書又は入会承認書

10.旅行業務取扱管理者選任一覧表

合格証又は認定書の写し

履歴書

欠格事由に該当しない旨の誓約書

11.事故処理体制についての書類

12.旅行業約款(標準旅行業約款と同一のもの)

標準約款によらない場合の旅行業約款認可申請書

※△は、該当があれば添付を要する書類です。

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よくあるご質問

お問い合わせ

所属課:観光交流局観光推進課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1538

ファクス番号:076-225-1540

Email:e200300@pref.ishikawa.lg.jp

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