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更新日:2018年3月26日

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奨学金制度

石川県看護師等修学資金貸与制度

この制度は、石川県内において業務に従事する看護師及び准看護師の確保を目的として、看護師等養成施設に在学中に修学資金を貸与し、かつ所定の要件のもとに当該貸与金の返還を免除するものです。

〈根拠条例〉石川県看護師等修学資金条例、同施行規則

1  応募資格

看護師、准看護師の養成施設に在学しており、卒業後石川県内で看護師等の業務に従事しようとする方

2  貸与金額

看護師 月額  32,000円
准看護師 月額  15,000円

3  申請方法

 修学資金の貸与を希望する人は、4月中に「看護師等修学資金貸与申請書」と在学する養成施設長 の「推薦書」を提出してください (申請は毎年必要です)。

4  貸与の決定

  • 新規貸与  10月以降に決定
  • 継続貸与  5月以降に決定

5  貸与の契約

貸与が決定したら、貸与を受ける人と石川県とで契約を交わし、「契約書」と「誓約書」を提出してもらいます。その後、貸与が開始されます。

6  返還することが免除になる場合

  1. 卒業後1年以内に看護師等の免許を受けて、ただちに下記に該当する県内の施設で業務に従事し、 その期間が5年となったとき
    • 病床数200床未満の病院
    • 病床数のうち精神病床数の占める割合が80%以上の病院
    • 診療所
    • 重症心身障害児施設
    • 介護老人保健施設ほか(詳しくは学校までお問い合わせください。)
  2. 業務に従事している期間中に業務上の理由による死亡、その他の事由により業務を継続できない場合

7  修学資金を返還する場合

  1. 退学したとき
  2. 卒業後1年以内に免許を取得しなかったとき
  3. 条例で定められた施設(前記6の1.に規定)に就業しなかったとき
  4. 県外に就職したとき

日本学生支援機構の奨学金

日本学生支援機構の奨学金は、貸与奨学金で経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に対し貸与されます。奨学金貸与終了後は、返還の義務が生じ、毎月決められた金額を返還していただくことになります。申込の際は、家庭の経済状況や自らの人生・生活設計に基づき、十分考慮のうえ申込ください。

1  奨学金の種類

【第一種奨学金(無利子貸与)】

  1. 利息 無利息
  2. 選考 特に優れた学生で経済的理由により著しく修学困難な者に貸与します。
  3. 貸与月額 下表のとおり

【第二種奨学金(有利子貸与)】

  1. 利息 年利3%を上限とする利息付(在学中は無利息)
  2. 選考 第一種奨学金よりゆるやかな基準によって選考された者に貸与します。
  3. 貸与月額 本人が5種類の貸与月額から自由に選択でき、貸与始期は申込年度の4月~9月迄の希望月を選択することができます。

◇奨学金の貸与額◇

奨学金の種類 自宅 自宅外
第一種(無利子) 45,000円 51,000円
第二種(有利子) 30,000円~120,000円

2  採用方法

第一種・第二種奨学金には「定期採用」「緊急採用」があります。
【定期採用】
原則、毎年4月に学校で奨学生の募集を行います。

3  その他

詳しくは、学校窓口で申込資料(日本学生支援機構発行)をお求めください。


お問い合わせ

所属課:健康福祉部総合看護専門学校 

石川県金沢市鞍月東2-1

電話番号:076-238-5877

ファクス番号:076-238-5879

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