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更新日:2010年7月29日

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石川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(e-文書条例)

お知らせ

e-文書条例の制定について

川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年石川県条例第9号。以下、「e-文書条例」といいます。)が平成18年4月1日に施行されました。

e-文書条例制定の背景及び制定理由

制定の背景

  • 国においては、平成17年4月にe-文書法が施行され、法令に基づく書面の保存等については、原則として、書面による保存等に代えて、電磁的記録による保存等を行うことも可能になっています。
  • また、e-文書法の中で、地方公共団体においても、条例等に基づく書面の保存等について必要な措置を講じる努力義務が課されています。

制定理由

の条例は、条例等に基づく書面の保存等について、書面による保存等に代えて、電磁的記録による保存等を行うことも可能となるようにするため、制定したものです。

e-文書条例の概要

目的

の条例は、「電磁的方法による情報処理の促進」及び「県民の利便性の向上」を目的としています。

電磁的記録による保存

  • 民間事業者等は、他の条例等の規定で書面により行わなければならないとされている保存について、電磁的記録による保存を行うことができることとしています。
  • 電磁的記録による保存については、書面により行われたものとみなして当該保存に関する条例等の規定を適用することとしています。

電磁的記録による作成

  • 民間事業者等は、他の条例等の規定で書面により行わなければならないとされている作成について、電磁的記録による作成を行うことができることとしています。
  • 電磁的記録による作成については、書面により行われたものとみなして当該作成に関する条例等の規定を適用することとしています。
  • 民間事業者等は、他の条例等の規定で署名等をしなければならないとされている作成について、電磁的記録による作成を行う場合、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるもの(電子署名)をもって当該署名等に代えることができるものとしています。

電磁的記録による縦覧等

  • 民間事業者等は、他の条例等の規定で書面により行わなければならないとされている縦覧等について、電磁的記録による縦覧等を行うことができることとしています。
  • 電磁的記録による縦覧等については、書面により行われたものとみなして当該縦覧等に関する条例等の規定を適用することとしています。

電磁的記録による交付等

  • 民間事業者等は、他の条例等の規定で書面により行わなければならないとされている交付等について、電磁的記録による交付等を行うことができるものとしています。
  • 電磁的記録による交付等を行うときは、あらかじめ交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法により承諾を得なければならないものとしています。
  • 電磁的記録による交付等については、書面により行われたものとみなして当該交付等に関する条例等の規定を適用することとしています。

電磁的記録により行うことができる保存等

知事部局

教育委員会

電磁的記録を使用して行うことができる保存等(平成18年石川県教育委員会告示第6号)
石川県公報 号外第33号(平成18年3月31日)に登載
石川県公報 号外第33号のダウンロードリンク(PDF:33KB)

公安委員会

電磁的記録を使用して行うことができる保存(PDF)(平成18年石川県公安委員会告示第38号)
石川県公報 号外第33号(平成18年3月31日)に登載
石川県公報 号外第33号のダウンロードリンク(PDF:33KB)

条例・規則・告示

知事部局

教育委員会

公安委員会

関連規定

e-文書法

 

お問い合わせ

所属課:総務部デジタル推進監室 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1320

ファクス番号:076-225-1319

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