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更新日:2010年8月25日

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物件移転補償契約関連文書

情報公開審査会の答申概要(答申第17号)

1  対象公文書

 

  平成12年度における水渕町地内の物件移転補償契約関連文書

 

2  対象公文書の所管所属

 

  辰巳ダム建設事務所

 

3  異議申立て等の経緯

 

(1)  平成12年11月6日  公開請求
(2)  平成12年11月20日  一部公開決定
(3)  平成12年12月11日  異議申立て
(4)  平成13年3月2日  諮問
(5)  平成14年6月13日  答申

 

4  諮問に係る審査会の判断結果

  物件移転補償契約関連文書に記録される被補償者の住所、氏名、契約年月日及び補償物件の所在については、公開すべきである。

非公開部分 該当条項 審査会の判断
判断結果 判断要旨
被補償者の住所、
氏名、契約年月日、
補償物件の所在
7条2号
(個人情報)
公開   不動産登記法(明治32年法律第24号)において、不動産に関する権利関係(所有権の移転等)を、土地登記簿及び建物登記簿により公示することとされている。
(被補償者等に関する情報)

  物件移転補償契約に係る当該土地については、売買契約に基づき県への所有権移転登記がなされ、通常、土地登記簿によって県が売買契約を締結した相手方の住所、氏名等は公にされている。

  本件の場合は、当該土地の売買契約を締結した当時の土地登記簿の土地所有者と建物登記簿の建物所有者とが同一であることから、当該建物の所有者が物件移転補償契約を締結したということは一般に類推できるものである。よって、被補償者等に関する情報は、公にすることが予定されている情報と解される。

補償金及び
その算定根拠
7条2号(個人情報) 非公開   補償金並びにその算定根拠となる建物等の内容は、公にされているものではない。
(補償金に関する情報) 7条6号
(事務事業情報)

  公共事業に伴い補償を行う場合には、統一的な補償基準と算定単価等によって補償が行われている。

  個々の補償金の算定に当たっては、北陸地区用地対策連絡会が作成する損失補償算定標準書による。この標準書は、北陸用対連加盟の各公共事業施工者において、公にしない旨の申し合わせがなされている。

  これは、補償については非常に個別性が強く、標準書を適用し個別具体に算定するに当たり、専門的な知識・能力が必要とされ、仮にこれを公にしたとき、地権者等がこれに定められている単価等を適用して補償金を算定し、これに固執し補償交渉が困難になるおそれがあるためであると解される。

  したがって、補償金に関する情報の公開は、将来の用地買収の円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるというべきである。

5  審議経過

 

  審査回数  11回

 

情報公開審査会の答申本文(答申第17号)

第1  審査会の結論

  石川県知事(以下「実施機関」という。)は、本件異議申立ての対象となった公文書一部公開決定において公開しないこととした物件移転補償契約関連文書のうち、補償金及びその算定根拠並びに印影について非公開としたことは妥当であるが、被補償者の住所、氏名、契約年月日及び補償物件の所在については、公開すべきである。

第2  異議申立てに至る経過

1  公開請求の内容

  異議申立人は、石川県情報公開条例(平成6年石川県条例第28号)第6条の規定により、実施機関に対し、平成12年11月6日に「平成12年度水渕町地内家屋移転補償1億2千万円(4軒分)の内容」について、公文書の公開請求(以下「本件公開請求」という。)を行った。
  なお、同条例は平成12年12月に改正公布され、改正後の石川県情報公開条例(平成12年石川県条例第46号。以下「条例」という。)は平成13年4月1日から施行されており、条例附則第5項の規定により、本件公開請求及び異議申立てはこの条例の施行前になされたものであるが、改正前の石川県情報公開条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、条例の相当規定によって行ったものとみなすこととされている。

2  実施機関の決定

  実施機関は、本件公開請求に対応する公文書として、「平成12年度水渕町地内分の、物件移転補償契約締結に係る支出負担行為伺及び明許繰越に係る支出負担行為伺、物件移転補償契約書並びに土地に関する補償以外の補償金算定調書」(以下「本件公文書」という。)を特定した上で、本件公文書について、一部を除いて公開する一部公開決定(以下「本件処分」という。)を行い、公開しない部分及びその理由を次のとおり付して、平成12年11月20日に異議申立人に通知した。

(公開しない部分)

  金沢市水渕町の物件移転補償に係る被補償者が特定される地番・氏名・補償物件内容の部分及び当該補償額とその内訳がわかる部分

(公開しない理由)

  条例第7条第2号及び第6号に該当
特定の個人が識別され、又は識別され得るため、個人に関する情報に該当する。また、当該事業の公正又は円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報に該当する。

3  異議申立て

  異議申立人は、平成12年12月11日に本件処分を不服として、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、実施機関に対して異議申立てを行った。

4  諮問

  実施機関は、平成13年3月2日に条例第19条第1項の規定により、石川県情報公開審査会(以下「当審査会」という。)に対して、本件処分の取消しに係る異議申立てにつき、諮問を行った。

第3  異議申立人の主張要旨

1  異議申立ての趣旨

  異議申立ての趣旨は、「付替市道の路線変更の理由を明らかにするため、物件移転の補償金及びその積算根拠の公開を求める」として、本件処分の取消しを求めるものである。

2  異議申立ての理由

  異議申立人が、異議申立書、意見書及び当審査会における意見陳述等で主張している要旨は、おおむね次のとおりである。

(1)条例第7条第2号(個人情報)該当性について
  • ア  本件公文書に係る付替市道の路線変更の理由に疑問がある。本件公文書は、路線変更の理由と密接不可分な関係にあり、この公開を求めるものである。
  • イ   補償金が個人情報に該当するとしても、プライバシーを守らなければならない個人情報としては、大変弱い情報である。
  • ウ  土地、建物の実態実状は、周知の事実であり、秘密にする理由はなく、また、補償した物件の戸数及び総額は、予算計上で明白となっている。
  • エ  補償金は県民の税金であり、納得性と公平性が肝要である。また、県民の生活・財産を守るということから、優先的に公開すべきである。
(2)条例第7条第6号(事務事業情報)該当性について
  • ア  積算基準となる指数は公刊されているようであり、専門知識があれば積算可能である。
  • イ   実施機関が主張するように補償金及びその積算根拠の公開によって交渉の支障や建設事業の障害が起こることはありえず、逆に本件公文書に係る付替市道は、推進の立場で陳情されている道路である。

第4  実施機関の主張要旨

  実施機関が主張している要旨は、理由説明書等から総合すると、おおむね次のとおりである。 

1  条例第7条第2号(個人情報)本文の該当性について

  本件公文書は、物件移転補償契約のために作成(取得)したものであり、その内訳は、補償金の積算及び契約関連文書である。本件公文書には、被補償者個人の住所、氏名、補償金及びその積算並びに補償物件内容が記録されており、条例第7条第2号本文に該当する。

2  条例第7条第2号(個人情報)ただし書の該当性について

  本件公文書は、物件移転補償契約に係るものであり、同号ただし書イの法令等の規定により又は慣行として公にすることが予定されている情報が記録されている公文書とは認められない。
  同号ただし書ロの「人の生命、健康、生活又は財産を保護するために公にすることが必要である」場合の公益とは、現実にこれらに対する被害が、個人情報として非公開にされる個人以外の第三者に発生している場合、又は当該第三者のこれらの公益が侵害される蓋然性が高い場合である。これを本件非公開部分について判断した場合、人の生命、健康及び生活に現実に被害を与えていないことは明白であり、その蓋然性もない。
  また、「人の財産」とは、個人の財産そのものを指すと理解しているが、仮に、「県民の税金」を指すとしても、補償金の支出に関して外部の審査等により適正に処理されていることが認められている。したがって、人の財産を現実に侵害し、侵害する蓋然性が高いとも考え難く、同号ただし書ロに該当するものとは認められない。
  同号ただし書ハの当該公務員の職及び当該職務の遂行に係る情報は、本件公文書の非公開情報に存するとは認められない。

3  条例第7条第6号(事務事業情報)本文の該当性について

  物件移転補償継続中に既補償金が明らかになることになれば、未補償物件の所有者が、公開された補償金を算定し自己の算定価格に固執することが十分に想定され、当該補償物件に係る事業の円滑な執行に支障が生ずることになる。
  また、本件公文書に係る事業については、用地交渉は、既に終了しているが、同種の公共事業において自己の私的経済活動に係る情報を公開されることをおそれて物件移転補償に応じない者が現れることも予想され、他の同種の公共事業の円滑な執行に支障が生ずることになる。

第5  審査会の判断理由

1  条例の基本的な考え方について

  条例は、地方自治の本旨にのっとり、県政に関する県民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利につき定めること等により、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民の県政に対する理解と信頼を深め、県民参加による公正で開かれた県政をより一層推進することを目的として制定されたものであり、公開の原則に基づき適正に解釈・運用されなければならない。当審査会は、この公開の原則を基本として条例を解釈し、以下判断するものである。

2  本件公文書の性格等について

(1) 本件公文書は、実施機関の職員が、辰巳ダム建設事業に係る道路建設地の用地買収に伴う物件移転補償契約を締結する際に作成し、又は取得した文書であり、実施機関において保有している公文書である。
(2) 本件公文書の内訳は、物件移転補償金支払いに係る起案文書、物件移転補償契約書及び物件移転補償金の算定調書であり、大別すると次の二つの情報が記録されている。

  • ア  補償金及びその算定根拠(以下「補償金に関する情報」という。)
  • イ  被補償者の住所、氏名、印影、契約年月日及び補償物件の所在(以下「被補償者等に関する情報」という。)

3  条例第7条第2号の該当性について

  条例第7条2号本文は、「個人に関する情報」を最大限に保護するため、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報が記録されている公文書は、公開しないことを定めたものである。
  これは、個人のプライバシーについては、その内容及び範囲が個人によって異なり、類型化することが困難であることから、個人に関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、推認できる場合も含めて、個人に関する一切の情報は、原則として公開しないこととしたものである。
  ただし、同号ただし書イ、ロ又はハに該当する情報が記録されている公文書については、個人の権利利益保護の観点から非公開とする必要のないものや公益上公にする必要性の認められるものとして、同号本文の例外として公開することとしている。

(1)同号本文の該当性について

  本件公文書は、辰巳ダム建設事業に伴う物件の移転について、当該物件の所有者に対し物件の移転料及びその他通常受ける損失の補償金を、実施機関が支払うために作成した公文書であり、同号本文に該当することは明らかである。
  なお、異議申立人は、本件情報がプライバシー性が低いという理由により、同号本文該当性を否定しているが、当該規定の趣旨より個人に関する情報であれば、同号本文に該当するものである。

(2)同号ただし書イの該当性について

  同号ただし書イは、「法令等の規定により慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」を非公開情報の例外としている。そこで、当該規定の該当性につき、前記2(2)の本件公文書に記録される二つの情報に分けて検討する。

  • ア  補償金に関する情報について
      当該情報は、補償金並びにその算定根拠となる建物、工作物及び立竹木等の内容であり、これらについては同号ただし書イに該当しないことは明らかである。
  • イ  被補償者等に関する情報について
      被補償者等に関する情報は、県と物件移転補償契約を締結した相手方(被補償者)の住所、氏名、印影、契約年月日及び補償物件の所在である。物件移転補償契約の主旨は、被補償者において買収地に存する建物(物件)の移転(取り壊し等)を行うこと及び県において当該建物の移転に要する費用を補償するということである。

  ところで、不動産登記法(明治32年法律第24号)において、不動産に関する権利関係(所有権の移転等)、その物理的状況(田、畑、建物の種類等)を土地登記簿及び建物登記簿により公示する制度が設けられており、何人もこれを閲覧することができる。
  したがって、当該土地及び建物の情報に関しては、異議申立人は周知の事実であると主張しているが、当該建物に関する情報については、当該契約の内容によれば、当該建物の所有権を県に移転するものではないため登記事項に該当せず、当該情報は、建物登記簿からは明らかにならない。
  これに対して、物件移転補償契約に係る当該土地に関する情報については、売買契約に基づき当該土地の所有権を県が取得することから、県への所有権移転登記がなされ、通常、土地登記簿によって県が売買契約を締結した相手方の住所、氏名等は公にされている。
  これらのことから、土地登記簿と建物登記簿の情報を照合した場合、県が土地の売買契約等を締結した当時の土地登記簿の土地所有者と建物登記簿の建物所有者とが同一であれば、当該建物の所有者が物件移転補償契約を締結したということは一般に類推できるものである。本件の場合は、契約当時の土地所有者と建物所有者が同一である。よって、被補償者等に関する情報は、公にすることが予定されている情報と解される。
だし、本件契約書中の契約の相手方(被補償者)の印影については、当該契約が印鑑証明書を添付する場合がある性質のものであることから、偽造により当該個人の財産等を脅かすおそれもあり、公にすることが予定されている情報とは解されない。
たがって、被補償者等に関する情報は、印影を除き土地登記簿に準じて公開すべきである。

(3)同号ただし書ロの該当性について

  同号ただし書ロは、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」を非公開情報の例外としている。
  「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため」とは、「人の生命、健康、生活又は財産」に現実に被害が発生している場合に限られず、これらの法益が侵害される蓋然性が高い場合を含むものである。
  本件公文書は、その性格上、人の生命、健康及び生活を保護するため公にすることが必要であるとは認められない。また、人の財産を県民が支出する税金と解するかはともかく、異議申立人が主張する付替市道の路線選定の理由に疑問があるという抽象的なおそれだけでは、人の財産が現に侵害され、又はその蓋然性が高いとは言い難く、人の財産を保護するため公にすることが必要であるとは認められない。したがって、本件公文書は同号ただし書ロに該当しないと判断する。

(4)同号ただし書ハの該当性について

  同号ただし書ハは、「公務員の職務の遂行に関する情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」を非公開情報の例外としている。本件公文書の非公開情報には、同号ただし書ハに該当するものは認められない。

4  条例第7条第6号の該当性について

  条例第7条第6号は、県の機関又は国若しくは他の地方公共団体の行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれのある情報が記録されている公文書は、公開しない旨規定している。
  また、同号は、当該事務又は事業の内容及び性質に着目して類型化し、各類型ごとに、公にすることにより支障を及ぼすおそれのある事務事業を例示列挙しており、同号ロでは「契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ」を規定している。
  なお、「当該事務又は事業」には、同種の事務又は事業が反復される場合の将来の事務又は事業も含まれるものである。
  本件公文書は、実施機関が辰巳ダム建設事業に係る道路建設地の用地買収に伴い物件移転補償契約を被補償者と締結することを目的に作成されたものであり、同号ロの実施機関が行う契約及び交渉に係る事務にあたる。そこで、同号ロの該当性について、前記2(2)の本件公文書に記録される二つの情報に分けて検討する。

  • ア  補償金に関する情報について
      公共事業に伴い補償を行う場合には、正当な補償の下に私有財産を取得しなければならない(憲法29条第3項)こと及び公金を支出するものである以上適正に補償金を算定すべきことは当然のことである。このため、統一的な補償基準と算定単価等によって補償が行われている。
      補償事務の取扱い及び基準として、本県においては、石川県土木部所管用地事務取扱規程(昭和52年石川県訓令第1号)及び石川県土木部所管の公共事業の施行に伴う損失補償基準(昭和52年石川県訓令第2号)が定められている。上記規程は、土地等の取得等に係る補償金を上記補償基準に基づき算定し価格評定を行った後決定することとしている。なお、これらは公にされているものである。
      また、個々の補償金の算定に当たっては、北陸地区用地対策連絡会(以下「北陸用対連」という。)が作成する損失補償算定標準書(以下「標準書」という。)の単価等によっている。この標準書は、標準的な歩掛や単価を毎年度見直した上、北陸用対連において作成されるものである。なお、北陸用対連とは、国土交通省北陸地方整備局管内の国、県及び市町村などの公共事業施工者が公平かつ円滑な用地事務の実施を目的として設置するものである。
      この標準書は、北陸用対連加盟の各公共事業施工者において、公にしない旨の申し合わせがなされている。これは、補償については非常に個別性が強く、標準書を適用し個別具体に算定するに当たっては、専門的な知識・能力が必要とされるため、仮に標準書を公にしたとき、地権者等が標準書に定められる単価等を安易に適用して補償金を算定し、これに固執し補償交渉が困難になるおそれがあるためであると解される。
      したがって、補償金に関する情報の公開は、将来の用地買収の円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるというべきである。
  • イ  被補償者等に関する情報について
      当該情報は、被補償者の氏名、契約年月日及び補償物件の所在等であり、これらは、建物及び工作物の移転料並びにその移転に伴い通常生じる損失に対して、前記規程や各基準等に基づいて正当な補償が行われたという事実を明らかにしたものであるため、これらを公開したとしても、県の契約者としての地位を不当に害するおそれはないと認められる。
      し
    たがって、被補償者等に関する情報は、道路建設に係る用地として標準的な手続に基づき、県が当時の物件所有者及び土地所有者と契約を締結しているという事実をあらわしたものであり、これを公開したとしても、一般に今後の用地買収の円滑な執行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められないため、公開すべきである。

5  その他

  異議申立人は、異議申立てに際し、付替市道の路線変更の理由を解明することを求めているが、当審査会における調査審議は、実施機関の公文書に係る公開決定等に関して行うものであり、異議申立人の要求は当審査会の権限の及ばないものと判断する。

6  まとめ

  以上の理由により、第1に掲げる審査会の結論のとおり判断する。

第6  審査の処理経過

  当審査会の処理経過は、別表のとおりである。

別表

審査会の処理経過

年月日

処理内容

平成13年3月2日

諮問を受けた。(諮問案件第35、36号)

平成13年4月20日

実施機関(辰巳ダム建設事務所)から理由説明書を受理  した。

平成13年5月25日

異議申立人から意見書を受理した。

平成13年6月27日
(第77回審査会)

事案の審議を行った。

平成13年7月25日(第78回審査会)

事案の審議を行った。

平成13年8月31日
(第79回審査会)

異議申立人から意見を聴取した。

平成13年9月11日
(第80回審査会)

事案の審議を行った。

平成13年10月10日
(第81回審査会)

実施機関から非公開理由を聴取した。

平成13年11月16日
(第82回審査会)

事案の現地調査を行った。

平成13年12月27日
(第83回審査会)

事案の審議を行った。

平成14年3月5日
(第85回審査会)

事案の審議を行った。

平成14年3月26日
(第86回審査会)

事案の審議を行った。

平成14年4月26日
(第87回審査会)

事案の審議を行った。

平成14年6月7日
(第88回審査会)

事案の審議を行った。

 

お問い合わせ

所属課:総務部総務課行政情報サービスセンター

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1236

ファクス番号:076-225-1237

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