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更新日:2010年7月30日

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恩給受給者失権届

恩給受給者失権届(恩給支給規則第35条)

1  手続きの概要 恩給を受けられなくなった場合に行う手続です。
2  手続きの対象者 遺族など
3  手続きの詳細 恩給受給権者の死亡などにより恩給を受けられなくなったときは、3週間以内に恩給受給者失権届を提出することが必要です。
なお、メールによる受付は行っておりません。
4  様式配布方式 恩給受給権の消滅、停止、喪失届(第34号書式)(PDF:9KB)

5  問い合わせ先・

提出先

総務部人事課福利厚生室
電話番号 076-225-1248、FAX  076-225-1249

 

お問い合わせ

所属課:総務部人事課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1241

ファクス番号:076-225-1244

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