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更新日:2024年4月1日

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後期高齢者医療制度について

制度の概要

高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中、高齢者世代と現役世代の負担の明確化等を図る観点から、75歳以上の高齢者等を対象とした「後期高齢者医療制度」が平成20年4月から施行されました。

後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて

令和4年10月1日から被保険者の窓口負担について、一定の所得がある方の窓口負担が1割から2割となります。

2割の対象となる方は、下記のとおりです。

【課税所得基準による判定】

  先ず、世帯内の後期高齢者のうち、課税所得が最大の方の課税所得が 28 万円以上かどうかを確認します。28 万円未満の場合、1割負担となります。

【収入基準による判定】

  課税所得が 28 万円以上 145 万円未満の方については、「年金収入+その他の合計所得金額」を確認します。世帯に後期高齢者が1人である世帯(単身世帯)の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が 200 万円以上であれば2割負担となります。

世帯に後期高齢者が2人以上いる世帯(複数世帯)の場合、後期高齢者の方の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が 320 万円以上であれば2割負担となります。

詳しくは厚生労働省HP(外部リンク)をご確認ください。

制度のポイント

ポイント1   対象となる方は?

⇒  75歳以上(一定の障がいがある65歳以上で加入の意思のある方を含む)の方は、原則全て「後期高齢者医療制度」の対象となります。

ポイント2   保険証等は?

⇒  加入者には、「後期高齢者医療被保険者証」が1人1枚交付されます。(加入される時期までに、手続きなしでお手元に届きます)
毎年8月が定期更新時期です。

ポイント3   医療費の自己負担は?

⇒  原則、かかった医療費の1割です。(現役並の所得があると判断された世帯の方は3割)

ポイント4   保険料はどうやって払うの?

⇒  原則として、一人ひとりの年金からお支払いいただきます。その他の場合は、納付書などで市町に納めていただきます。 いずれの場合も、届出により、口座でのお支払いに変更することができます。

ポイント5   保険料は?

⇒  年間保険料は所得割と均等割の合計です。
(保険料額はお知らせが送付されます。保険料の算定や支払方法など、ご不明な点は、各市町の相談窓口へお尋ねください。)

〔参考〕令和6・7年度の保険料

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※上記の「総所得金額等」とは、収入金額から必要経費等を差し引いた金額の合計です。
          年金所得の場合・・・(公的年金等収入金額)  -  (公的年金等控除)
          (注)非課税年金(遺族年金、障害年金等)や退職金は、総所得金額等に含まれません。

保険料の軽減制度があります

  • 所得の低い世帯の方は保険料の均等割額が軽減されます。
  • 制度加入の前日に国民健康保険以外の健康保険などの被扶養者であった方は、資格取得後2年を経過する日までの間に限り均等割額が5割軽減されます。
  • その他、失業や災害など特別な理由があり、所得等が著しく減少したと認められる場合等では、申請により減免されます。

詳しくは、お住まいの市町の市町の相談窓口へおたずねください。

高額医療・高額介護合算療養費制度

  • 医療と介護の両方の費用がかかる世帯の負担を軽減する制度です。
  • 世帯内の後期高齢者医療制度の加入者全員が、1年間に支払った医療と介護の費用の合計が基準額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
            詳しくは、お住まいの市町の相談窓口へおたずね下さい。

石川県後期高齢者医療財政安定化基金

後期高齢者医療の財政の安定的な運営を図るために、石川県後期高齢者医療財政安定化基金を設置しています。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第4条第2項第1号に基づき公表します。

審査請求について

石川県後期高齢者医療広域連合又は石川県内市町が行った給付や保険料などに関する行政処分に不服があるときは、石川県後期高齢者医療審査会に対して、審査請求することができます。
      → → →  詳しくはこちらから

お問合せ先

  •  お住まいの市町相談窓口

    又は

    医療対策課国保支援グループ

  • TEL  076-225-1405
  • FAX  076-225-1434

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部医療対策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1431

ファクス番号:076-225-1434

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