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更新日:2015年10月14日

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平成27年度有床診療所スプリンクラー等整備事業にかかる意向調査について 

  今般、厚生労働省より標記補助金について、昨年度に引き続き予算確保に向けた検討の案内がありました。本県では、来年度の事業計画提出等の申請に向けて医療機関様の意向を確認させていただきたく、お忙しいところ大変恐縮ですが、下記によりご回答くださいますようお願いいたします。

  医療機関へのスプリンクラー等の設置義務については、平成26年10月に消防法施行令が改正され、平成28年4月より設置が義務化されるほか、既存施設への経過措置については平成37年6月末となることが示されました。

  設置が義務化となる延床面積に関しては、病院についてはこれまで3000㎡以上、有床診療所については6000㎡以上であったものが、「避難のために患者の介護が必要な有床診療所および病院」については、面積に関わらずスプリンクラー設備を設けることとなっております。なお、特定診療科名を有さず、かつ病床数が3以下の診療所、特定診療科名・一般病床・療養病床を有さず、延焼抑制構造を備える病院については、延床面積が3000㎡以上のものについて設置が義務付けされています。(消防法施行令に関するお問い合わせは最寄りの消防署までご連絡ください。) 

 

 【補助額】

  ・スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備を含む) : 対象面積 1 ㎡あたり17,500円
  ・自動火災報知設備:新設する場合 1 施設当たり1,030千円
  ・火災通報装置:新設する場合 1 施設あたり310千円

 【関係資料】

         ・補助対象面積が読み取れる整備図面(各部屋の用途の記載、面積の記載、整備対象範囲の図示) 
         ・見積書(工事内訳書を含む、対象経費の算出根拠) 
          *スプリンクラー、自動火災報知設備、火災通報装置ごと、スプリンクラーについては棟ごとに分けてご準備ください。

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部医療対策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1432

ファクス番号:076-225-1434

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