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更新日:2012年5月2日
この法律は、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会のあり方や国民のライフスタイルを見直し、社会における物質循環を確保することにより、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷を低減する「循環型社会」を形成することを目的としています。
この法律では、資源の有効な利用と廃棄物の発生抑制を進めるために、 使用済製品等からの廃棄物の発生の抑制と、再生資源、再生部品等の利用の促進を目的としています。
この法律では、容器包装廃棄物に関わる「消費者」、「市町村」、「事業者」 の3者がそれぞれの立場で容器包装のリサイクルに参画し、ごみの減量化とリサイクルの実現を図っていきます。
この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の4品目が特定家庭用機器として指定され、 小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。
平成16年4月1日から、電気冷凍庫が家電リサイクル法の対象品目に追加されました。説明は説明(PDF:325KB)または説明(JPEG)をクリックしてください。
この法律は、一定規模以上の工事(対象建設工事)について、特定建設資材を分別解体等及び 再資源化等の義務づけを行うことにより、建設廃棄物のリサイクルを推進することを目的としています。
この法律では、売れ残りや食べ残し、食品の製造過程で発生する食品廃棄物について 発生抑制と減量化によって、最終的に処分される量を減少させることと、食品関連事業者によって、飼料、肥料等へ再生利用することを目的としています。
この法律では、使用済自動車から発生するシュレッダーダスト(破砕ごみ)、 エアバッグ、フロンガスの低減化を図り、自動車のリサイクルを推進することを目的としています。
※平成16年12月31日までに引き取ったカーエアコンのフロンガスについては、「フロン回収破壊法」により破壊・報告が義務付けられています。(→フロン回収破壊法について:環境政策課のページ)
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