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(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した地方自治と簡素で効率的な県政を推進するため、行政経営プログラム推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革の推進に関する必要な事項を調査審議し、知事に提案助言を行う。
(2) 行財政改革の推進状況について知事から報告を受け、改革の推進に必要な提案助言を行う。
(委員)
第3条 推進委員会の委員は、15人以内とする。
2 委員は、県政について優れた識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。
3 委員の委嘱期間は、2年以内で、知事がその都度定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することを妨げない。
5 知事は、その委嘱した委員が次のいずれかに該当するときその他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解嘱することができる。
(1) 心身の故障その他の事由により委員としての職務の執行ができないと認められるとき。
(2) 第6条に定める職務上の義務違反があるとき。
(会長等)
第4条 推進委員会に会長及び副会長を置き、会長は委員が互選し、副会長は会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
3 会長が出席できないときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会は、必要に応じて知事が招集し、会長が議長となる。
(委員の遵守義務)
第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、その地位を利用して政治活動、営利活動又は宗教活動を行ってはならない。
3 委員は、推進委員会の会議においては、議長の指示に従い、議事の円滑な進行に協力しなければならない。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、総務部行政経営課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、平成7年5月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年11月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年10月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年11月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
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