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更新日:2023年5月8日

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石川県手話言語条例について

石川県手話言語条例

  石川県では、手話が言語であるとの認識に基づき、県・市町・県民・事業者が一体となって手話を使用しやすい環境を整備し、障害のある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会を築くため、「石川県手話言語条例」を制定しました。

  今後、手話言語条例を足がかりとして、手話の一層の普及に努め、聴覚に障害のある方々の自立と社会参加の促進に取り組んでまいります。

条例の主な内容

基本理念

  • 手話は、独自の体系を有する言語であり、ろう者が知的で心豊かな日常生活又は社会生活を営むために大切に受け継がれてきた文化的所産であることを理解しなければならない。
  • 手話は、ろう者が情報を取得し、その意思を表示し、及び他者との意思疎通を図るために必要なものであることを理解しなければならない。

責務及び役割

  • 県・市町の責務

          手話の普及その他の手話を使用しやすい環境整備

  • 県民の役割

          手話に対する理解を深め、県・市町の施策に協力

  • 事業者の役割

          ろう者の手話の使用に対する合理的配慮の提供

基本施策

  • 手話を学ぶ機会の確保

          県民が手話を学ぶことができる機会の確保

          県職員が手話を学ぶ取組の推進

  • ろう児等が通学する学校における取組の推進

          教職員の手話技術の向上

          ろう児等及びその保護者が手話を学ぶことができる機会の提供

  • 手話通訳を行う人材の育成

          手話通訳者の養成及び技術向上

  • 手話による情報発信

          県政情報の手話による発信

          災害時などにおける手話による情報取得等の措置

 施行日

  •  平成30年4月1日

条例の全文

石川県手話言語条例(ワード:36KB)

石川県手話言語条例(PDF:151KB)

 

石川県手話言語条例リーフレット

石川県手話言語条例リーフレット(PDF:1,949KB)

 

石川県手話ガイドブック

石川県手話ガイドブック(PDF:4,655KB)

 

 石川県手話言語条例紹介動画

 

石川県手話言語条例の概要及び全文を紹介する動画です。

石川県手話言語条例紹介動画(外部リンク)

 

関連ページ

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1426

ファクス番号:076-225-1429

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