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更新日:2019年9月12日

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事故発生時の報告

障害福祉サービス事業者等における事故発生時の報告の取扱いについて

   障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく施設又は事業所において事故が発生した場合は、指定基準等において、県や市町等へ報告が必要となっています。この取扱いについて次のとおり標準例を定めましたので、今後はこの取扱いに基づき報告してください。

 障害福祉サービス事業者等における事故発生時の報告の取扱いについて(平成25年3月8日障福第3520号)

           1  報告の取扱いPDF(PDF:182KB)

           2  報告書様式   別紙1PDF(PDF:64KB)Excel(エクセル:35KB)

                                        別紙2RDF(PDF:50KB)Excel(エクセル:32KB)

 

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1428

ファクス番号:076-225-1429

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