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更新日:2010年4月5日

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県議会の議案説明要旨 - 平成17年2月22日 - 職員の給与、知事、副知事及び出納長の退職手当について

◎  職員の給与、知事、副知事及び出納長の退職手当について

職員の給与については、現下の厳しい財政状況に鑑み、平成十五年一月から行っている知事等常勤特別職の給料月額の減額を、平成十八年三月まで延長することといたしました。また、平成十七年四月から一年間、知事等常勤の特別職については期末手当の額の百分の十を、管理職については期末手当の百分の五に相当する管理職手当の百分の十を減額するほか、農林漁業改良普及手当や特殊勤務手当についても、必要な見直しを行っております。

なお、知事、副知事及び出納長の退職手当については、民間有識者で構成する懇話会での御意見を踏まえ、また、近年の他府県での改定状況も考慮し、支給割合を、知事にあっては百分の七十五を百分の六十五にするなどの引き下げを行うことといたしました。

 

以上

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電話番号:076-225-1221

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