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更新日:2024年3月1日

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消防保安課  各種申請・手続き

お知らせ

能登半島地震で被災された方に対して、許認可の有効期間(満了日)が延長されます。

  1 対象者:災害救助法適用市町(野々市市、川北町を除く県内市町)に住所を有する方

  2 延長期間:令和6年6月30日まで

  3 対象許認可:令和6年1月1日以降に満了する以下の許認可

    ・保安機関の認定の有効期間及び更新期限(液化石油ガス法)

    ・登録電気工事業者の登録の有効期間(電気工事業法)

詳細や他法令の許認可等については総務省ホームページをご確認下さい(外部リンク)

※能登半島地震で被災された方に対して、免状・登録証の再交付手数料の減免を行っています。

  能登半島地震で被災された方に対する使用料・手数料の減免について

必要書類は下の通りです。

1 各種免状等の再交付申請書

2 罹災証明書(又は被災証明書)のコピー又は免状等再交付手数料免除申請書(エクセル:13KB)

3 汚損した場合は、汚損した免状等の原本(提出できる場合に限る。)

  • 各種申請や問合せは代表メールe170700@pref.ishikawa.lg.jpをご活用下さい。
  • 消防保安課は県庁行政庁舎6階です。東エレベーターを降りてすぐ前の8番入口をご利用ください。

各種免状に関する手続き

電気工事業に関する手続き

電気工事業に関する申請・手続き

高圧ガス保安法

液化石油ガスに関する手続き

その他

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お問い合わせ

所属課:危機管理監室消防保安課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1481

ファクス番号:076-225-1484

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