更新日:2012年3月29日
東日本大震災に伴う災害派遣等従事車両証明書の発行手続き
県では、岩手県・宮城県・福島県からの依頼により、東日本大震災の被災地の自治体等から要請を受けて救援活動等に従事する車両に対して、高速道路等の通行料金の免除を受ける際に必要な災害派遣等従事車両証明書を発行しています。
平成24年4月1日から対象車両が変更されます。
対象以外の活動に使用する場合、証明書は発行されませんので、申請の際は事前にご確認ください。
対象地域・対象期間・対象車両
岩手県:平成24年6月30日まで
- 津波被災地域におけるがれきの一次処理に使用する車両
具体的な対象地域は、野田村、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市です。
宮城県:平成24年6月30日まで
- 津波被災地域におけるがれきの一次処理に使用する車両
具体的な対象地域は、仙台市、石巻市、塩竃市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、女川町、南三陸町です。
福島県:平成24年6月30日まで
- 津波被災地域におけるがれきの一次処理に使用する車両
具体的な対象地域は、新地町、相馬市、南相馬市、広野町、いわき市です。ただし、原子力災害の警戒区域の見直しに伴い、新たに作業が必要となる地域も対象となります。
放射性廃棄物の処理や放射性物質の除染に使用する車両は除きます。
- 埼玉県加須市内の避難所の運営支援に使用する車両
- 原子力災害の警戒区域の見直しに伴い、新たな応急仮設住宅の建設(ライフラインの応急復旧を含む)に使用する車両
※いずれも被災地の自治体や社会福祉協議会(災害ボランティアセンター)等の要請による活動が対象です。
申請方法
申請窓口
- 申請書類をご用意の上、県庁行政庁舎6階の危機対策課へお越しください。(東エレベータを降りてすぐ前の8番入口からお入りください。)
- 受付時間は、平日(土曜日・日曜日・祝日を除く)の8時30分から17時45分までです。12月29日から1月3日の間は、受付していません。
- 県内の市町でも発行していますので、詳しくは最寄りの市町の防災担当課にお問い合わせください。
申請書類
- 災害派遣等従事車両証明申請書
- 対象車両であることを確認できる書面(任意の様式)
- 被災地の自治体や社会福祉協議会(災害ボランティアセンター)等からの要請書、承諾書、契約書等が該当します。
- 上記書面を添付できない場合は、要請した自治体等の連絡先・担当者名と具体的な要請内容を申請書に記載してください。
- 被災地の自治体等からの要請によることや活動内容が確認できない場合は、発行できませんのでご了承ください。
その他
- 発行を受けた証明書は、被災地の救援以外の目的で使用することはできません。
- 証明書を使用して通行する際は、ETCは利用せずに、入口及び出口とも一般レーンを使用し、出口料金所で通行券とともに提出してください。
- 証明書は、車両1台につき1回の通行ごとに1枚必要です。
- 岩手県、宮城県、福島県でも発行していますので、詳しくは各県の窓口にお問い合わせください。
災害派遣等従事車両以外の原子力災害に伴う警戒区域等に居住されていた方を対象とした無料措置等については、高速道路会社にお問い合わせください。