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更新日:2018年8月22日

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指定居宅サービス事業に係る法令順守の徹底について

このたび、県内の指定居宅サービス事業者に対し、介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項本文の規定に基づく指定の効力の一部停止の行政処分を行いました。
このような事案は、利用者に対して不利益をもたらすだけではなく、介護保険に対する信頼を大きく失墜させる行為でもあります。
つきましては、貴事業所において、介護保険法等関係法規の規定に基づき、記録の管理等適正な事業を実施されるよう、徹底方お願いいたします。


関係通知

※本通知は指定訪問介護事業者に対して送付しておりますが、訪問介護以外の指定居宅サービス事業者の皆様におかれましても、同様に対応をお願いいたします。

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1417

ファクス番号:076-225-1418

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