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更新日:2016年7月11日
平成28年4月1日より、居宅介護支援における特定事業所集中減算の対象サービスとして、新たに地域密着型通所介護が加わったところですが、通所介護と地域密着型通所介護の取扱いについて整理し、本県の「特定事業所集中減算 Q&A」を改正いたしましたので、ご確認ください。
※なお、サービス利用にかかる理由書については、必要事項の記載があれば、旧様式でご提出いただいても構いません。
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