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ホーム > 医療・福祉 > 高齢者 > 高齢者福祉 > 介護事業者向け情報 > 介護保険関連通知集 > 「「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」等の一部改正について」及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」

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更新日:2010年6月4日

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「「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」等の一部改正について」及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」

(平成20年9月5日掲載)

内容

護サービス事業に係る事務手続きの重複等につき、介護従事者の負担の軽減を図る観点から、適切な介護サービスの提供を確保することを前提として、平成20年9月1日付けで、添付資料のとおり関係通知等が改正されたもの。

資料

介護保険最新情報Vol.42(PDF:100KB)

9月1日局長通知(PDF:215KB)

(参考)事務負担の軽減について(PDF:175KB)

9月1日課長通知(PDF:842KB)

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1487

ファクス番号:076-225-1418

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