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更新日:2010年6月3日

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「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」及び「身体介護が中心である場合」の適用関係等について

(平成15年5月8日付け老振発第0508001号、老老発第0508001号)

内容

記について、本年4月より訪問介護費の報酬区分として新たに設けられた「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」について、実施に伴う留意事項について掲載されています。

資料

資料(PDF:164KB)


お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1487

ファクス番号:076-225-1418

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