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更新日:2016年2月18日
「正当な理由(PDF:54KB)なく、当該指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画 に位置付けられた指定訪問介護、指定通所介護又は福祉用具貸与の提供総数のうち、 同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の90を超えている」場合、 当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、月200単位を所定単位数から減算するという ものです。
詳しくは、下記資料をご参照ください。
居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について(ワード:37KB)
この書類はすべての居宅介護支援事業所が作成し、2年間保存する必要があります。
また、90%を超えた場合は下記の届出書を石川県に提出する必要があります。
特定事業所集中減算に関する届出書(提出用兼保存用)(エクセル:111KB)
提出先
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県健康福祉部長寿社会課在宅サービスグループ
TEL 076-225-1417
FAX 076-225-1418
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